令和6年7月10日からの大雨で一定の被害にあわれた方に見舞金を支給します

更新日:2024年7月16日

 自然災害や火災などで住宅に被害を受けた世帯に対して、「災害見舞金」を支給しています。支給対象者は、松山市内に居住していて市内に住民票がある、り災世帯の世帯主またはそのご遺族です。

 罹災証明書が発行され、「災害見舞金」の支給対象となった方に、順次請求書を郵送します。罹災証明書を申請してください。

 見舞金は、被害の程度により次のとおりです。

  ●住宅の全壊・全焼、または全損の場合   1世帯につき30,000円
  ●住宅の半壊・半焼、または半損の場合   1世帯につき20,000円
  ●住宅の床上浸水の場合          1世帯につき10,000円 
  ●死亡の場合               1人につき50,000円

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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災害復興に向けて(令和6年)

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