市税の還付について
更新日:2026年7月15日
市税の過誤納金とは
申告、減免、更正などによって税額が下がったことで納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことです。
ただし、市税に滞納がある場合は、過誤納金を滞納分に充当します。(地方税法17条の2)
過誤納金の還付の流れについて

過誤納金の還付の流れ
返送いただいた市税還付口座振替依頼書が納付推進課に到着した後1か月ほどで、過誤納金還付通知書を送付いたします。
過誤納金還付通知書に振替口座や振替予定日の内容を記載していますのでご確認ください。
還付金の受け取り期間について
市税還付口座振替依頼書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。
関連項目
令和8年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書の発送について
お問い合わせ
納付推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6835
FAX:089-934-1802

