騒音・振動に係る特定施設及び騒音発生施設

更新日:2023年5月1日

 著しい騒音や振動を発生する施設を、騒音規制法・振動規制法では特定施設として、愛媛県公害防止条例では騒音発生施設として定めています。特定施設及び騒音発生施設を指定地域内に設置する場合は、規制基準の遵守や届出の義務があります。

騒音規制法・振動規制法の特定施設、愛媛県公害防止条例の騒音発生施設

騒音規制法の特定施設
令和4年12月1日から特定施設(空気圧縮機)の規制が変わりました。
1

金属加工機械であっては、次に掲げるもの
 イ.圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
 ロ.製管機械
 ハ.ベンデイングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ニ.液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ホ.機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
 ヘ.せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
 ト.鍛造機
 チ.ワイヤーフォーミングマシン
 リ.ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
 ヌ.タンブラー
 ル.切断機(といしを用いるものに限る。)

2 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5

建設用資材製造機械であって、次に掲げるもの
 イ.コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
 ロ.アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7

木材加工機械であって、次に掲げるもの
 イ.ドラムバーカー
 ロ.チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ハ.砕木機
 ニ.帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ホ.丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 ヘ.かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法の特定施設
令和4年12月1日から特定施設(圧縮機)の規制が変わりました。

1

金属加工機械であって、次に掲げるもの

 イ.液圧プレス(矯正プレスは除く)

 ロ.機械プレス

 ハ.せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る)

 ニ.鍛造機

 ホ.ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る)

2

圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

4

織機(原動機を用いるものに限る)

5

コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る)

6

木材加工機械であって、次に掲げるもの

 イ.ドラムバーカー

 ロ.チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)

7

印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る)

8

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のものであって原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る)

9

合成樹脂用射出成形機

10

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

愛媛県公害防止条例の騒音発生施設

1

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

2

セメント製品製造機械であって、次に掲げるもの

 イ.コンクリート柱及びコンクリート管製造機

 ロ.コンクリートブロックマシン

3

撚糸機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

4

工業用動力ミシン(同一工場又は事業所に30台以上設置されているものに限る。)

5

木材加工機械であって、次に掲げるもの

 イ.ジェットバーカー

 ロ.ロックバーカー

 ハ.チェンバーカー

指定地域

 騒音や振動を規制する地域を指定地域といいます。

指定地域の区域区分

 騒音に係る指定地域は第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域に区分され、振動に係る指定地域は第1種区域、第2種区域に区分されています。地域図では、それぞれの区域を着色して示しています。
 指定地域は下記の地域図でご確認ください。

  • 騒音(騒音規制法・愛媛県公害防止条例に係る地域図)
  • 振動(振動規制法に係る地域図)

北条地区に振動の指定地域はありません。

指定地域の詳細につきましては、環境指導課までお問い合わせください。

規制基準

特定施設・騒音発生施設に係る騒音の規制基準

朝(午前6時から午前8時まで)

夕(午後7時から午後10時まで)

昼(午前8時から午後7時まで)

夜(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

45デシベル

50デシベル

45デシベル

第2種区域

50デシベル

60デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

65デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

70デシベル

60デシベル

ただし、上表に掲げる第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、上表のそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。

特定施設に係る振動の規制基準

昼間(午前8時から午後7時まで)

夜間(午後7時から午前8時まで)

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

届出

※令和3年4月より届出等書類への押印が不要になりました。押印省略に伴い、申請担当者に本人確認書類の提示を求める場合があります。(届出者の押印がある場合は、申請担当者の本人確認は行いません。)

設置届出書

 各指定地域において、特定施設や騒音発生施設を設置する場合は、設置工事開始の30日前までに次の届出が2部必要です。

数変更届出書

 特定施設や騒音発生施設の設置台数を変更する場合は、変更工事開始の30日前までに次の届出が2部必要です。

騒音等の防止の方法変更届出書

騒音等の防止の方法を変更する場合は、変更工事開始の30日前までに次の届出が2部必要です。

氏名等変更届出書

届出者の氏名、住所、工場等の名称等について変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が2部必要です。

廃止届出書

 届出に係る特定施設すべての使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に届出が2部必要です。

承継届出書

 設置の届出をした者から、その届出に係る特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、もしくは相続、合併、又は分割をした場合は、承継した日から30日以内に届出が2部必要です。

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お問い合わせ

環境指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
電話:089-948-6442 
FAX:089-934-1812
E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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