援護事業

更新日:2025年12月2日

特別弔慰金などの手続き

軍人恩給に関するお問い合わせ

軍人恩給を受給されている方が亡くなったなど、恩給に関するお問い合わせについては、総務省 恩給相談担当までお問い合わせください。
総務省恩給相談専用電話 03-5273-1400

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定について

先の大戦で海外や沖縄、硫黄島で亡くなられた戦没者のご遺骨をご遺族のもとへお返しするため、身元を特定するDNA鑑定を実施しています。DNA鑑定料は国が全額負担します。
申請を希望される方は、厚生労働省までお問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談先電話番号
03-3595-2219(受付は平日 9:30~18:00)

災害弔慰金・災害見舞金の支給

 松山市内にお住まいの方で、自然災害や火災などで死亡された方のご遺族に対して「災害弔慰金」をご自宅に被害を受けた世帯に対して、「災害見舞金」を支給しています。
●支給内容
1.災害弔慰金  
死亡の場合 1人につき  100,000円
2.災害見舞金   
住宅の全壊、全焼又は全損の場合 1世帯につき100,000円
住宅の大規模半壊・中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき50,000円 
住宅の半壊の場合 1世帯につき20,000円

●対象者
災害弔慰金は死亡された方のご遺族へ、災害見舞金は被害された世帯の世帯主へ支給します。
※災害弔慰金の支給対象となるご遺族の順位及び範囲は、次のとおりです。
1.死亡された方により生計を主として維持していたご遺族のうち
【順位1】 配偶者(事実婚、同性パートナーを含む)  
【順位2】 子   【順位3】 父母   【順位4】 孫   【順位5】 祖父母
2.上記以外の
【順位6】 配偶者(事実婚、同性パートナーを含む)
【順位7】 子   【順位8】 父母  【順位9】 孫   【順位10】 祖父母
3.死亡された方と同居し、又は生計を一にしていたご遺族のうち
【順位11】 兄弟姉妹
4.葬儀をおこなった者

ご自宅が火災に遭われた方へのご案内

ご自宅が火災に遭われた方が、生活再建のために必要な手続きや受けることができるサービスについて冊子にまとめていますので、ご参照ください。

災害発生時等の義援金・海外救援金の寄付について

原子爆弾被爆者の見舞金の支給

  • 支給対象者

 被爆者健康手帳の交付を受け、松山市内に住所を有する人で、疾病により1カ月以上入院加療の後に退院したときと死亡したときに見舞金を支給いたします。
                                        (年度1回に限る)

  • 見舞金の額

 入院の場合 5,000円
 死亡の場合 8,000円

  • 届出

 見舞金の支給を受ける場合は、届出第1号様式(下記参照)に記入し、市民生活課へ提出してください。

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6814

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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