令和5年6月30日からの大雨で一定の被害にあわれた方に見舞金を支給します

更新日:2023年8月21日

 自然災害や火災などで住宅に被害を受けた世帯に対して、「災害見舞金」を支給しています。支給対象者は、松山市内に居住していて市内に住民票がある、り災世帯の世帯主です。

 罹災証明書が発行され、「災害見舞金」の支給対象となった方に、順次請求書を郵送しますので、まず、罹災証明書の申請をしてください。

 罹災証明書の申請はこちらをご確認ください。

見舞金は、被害の程度により次のとおりです。

  •  住宅の全壊・全焼、または全損の場合   1世帯につき30,000円
  •  住宅の半壊・半焼、または半損の場合   1世帯につき20,000円
  •  住宅の床上浸水の場合          1世帯につき10,000円          

※なお、令和5年8月21日付において、愛媛県への情報提供を行いました。

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6814

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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