戦没者等の妻に対する特別給付金の申請

更新日:2023年9月26日

令和5年4月1日時点で戦没者等の妻として恩給法による公務扶助料などを受給されている方に、「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます。必要な手続きをご案内しますので、該当する方は市民生活課(089-948-6814)までご連絡ください。

請求手続きについて

【請求期間】 令和5年4月1日(土曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
 ※受付期間を過ぎますと、特別給付金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【請求方法】 市民生活課(市役所本館6階)で受付、郵送で請求

支給対象となる方

令和5年4月1日(基準日)時点で、戦没者等の妻として恩給法による公務扶助料などを受給されている方に、「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます。

支給内容

額面110万円 5年償還の記名国債

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6814

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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