令和6年11月2日からの大雨で一定の被害にあわれた方に見舞金を支給します

更新日:2024年11月3日

 

 自然災害や火災などで住宅に被害を受けた世帯に対して、「災害見舞金」を支給しています。

支給対象者は、松山市内に居住していて市内に住民票がある、り災世帯の世帯主またはそのご遺族です。

 罹災証明書が発行され、「災害見舞金」の支給対象となった方に、順次請求書を郵送します。罹災証明書を申請してください。


見舞金は、被害の程度により次のとおりです。

●住宅の全壊・全焼、または全損の場合 1世帯につき30,000円

●住宅の半壊・半焼、または半損の場合 1世帯につき20,000円

●住宅の床上浸水の場合 1世帯につき10,000円 

●死亡の場合 1人につき50,000円

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6814

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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