令和6年11月2日からの大雨で一定の被害にあわれた方に見舞金を支給します
更新日:2024年11月3日
自然災害や火災などで住宅に被害を受けた世帯に対して、「災害見舞金」を支給しています。
支給対象者は、松山市内に居住していて市内に住民票がある、り災世帯の世帯主またはそのご遺族です。
罹災証明書が発行され、「災害見舞金」の支給対象となった方に、順次請求書を郵送します。罹災証明書を申請してください。
見舞金は、被害の程度により次のとおりです。
●住宅の全壊・全焼、または全損の場合 1世帯につき30,000円
●住宅の半壊・半焼、または半損の場合 1世帯につき20,000円
●住宅の床上浸水の場合 1世帯につき10,000円
●死亡の場合 1人につき50,000円
お問い合わせ
市民生活課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6814