臨時運行許可制度とは

更新日:2024年1月15日

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ廻送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請対象について

申請の対象となるもの

  • 運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合 等

申請の対象とならないもの

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
  • 販売のための試乗をするための場合
  • 車検が必要ない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等

運行可能期間

 運行目的と経路等により必要最低限の期間(土日祝日を含む最大5日間)となります。

申請手続きについて

 仮ナンバーを借りるときには、申請書に使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。仮ナンバーの使用は、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
 申請できるのは、運行日の当日または前日です。(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)

申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書

市民税課窓口に用意してあります。

「運行の目的」、「運行の経路」、「運行の期間」の3点を申請書に明記する必要があります。

2.申請者(来庁者)が確認できる書類

運転免許証
もしくはその他、本人を確認できる書類

申請者が松山市外の方の場合、写しをいただきます。

3.自動車損害賠償責任保険証書【自賠責保険証(原本)】

仮ナンバー使用期間中に有効なもの

自動車損害賠償保障法により、いわゆる自賠責保険の契約の締結強制が明記されていますので、自賠責保険未契約の場合は申請を受けられません。

4.申請に係る自動車の確認ができる書類(原本)

(例)
自動車検査証(車検証)
限定自動車検査証
抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)
自動車通関証明書
完成検査終了証
メーカー発行の譲渡証明書
※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。

5.手数料

 1件につき750円

お貸しするもの

  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

 仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。(ボルト、ワイヤー等はご自身でご用意ください。)

  • 臨時運行許可証

 臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

申請受付場所

市民税課(本館2階 11番窓口)、北条支所、中島支所

申請受付時間

平日8時30分から17時00分

土日祝日、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。

ぴったりサービス

自動車臨時運行(仮ナンバー)許可申請は、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請)」を使っても申請できます。

返却手続きについて

 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を許可期間終了後5日以内にすみやかに返却してください。

返却受付場所

市民税課(本館2階 11番窓口)、北条支所、中島支所

返却受付時間

平日8時30分から17時00分

上記時間帯以外は市役所本館地下1階 夜間休日窓口

万一、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失したり、盗難にあった場合の手続き

臨時運行許可証を紛失した場合

仮ナンバーとともに、紛失届(窓口にあります)を提出していただきます。
<必要なもの>

  • 本人確認書類
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合

 所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、市民税課の窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届を提出していただきます。なお,臨時運行許可番号標を紛失した場合は,現物を弁償しなければなりません。
 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。
<必要なもの>

  • 本人確認書類
  • 臨時運行許可証
  • 警察署での届出受理番号

罰則について

下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められています。

(1)許可された自動車以外の自動車に使用したとき
(2)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき

道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科

(3)返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき
(4)臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき

道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

お問い合わせ

市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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