年金天引き世帯の世帯主が75歳になる年度の納付方法

更新日:2024年4月1日

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このページでは、国保料の年金天引き(特別徴収)に関して、次の項目についてご確認いただけます。

年度内に世帯主が75歳になる場合

  • 当年度は国保料の年金天引き(特別徴収)は行いません。年間国保料全額を普通徴収で納付していただきます。
  • 該当する世帯には、事前(前年度2月中旬)に案内文を送付します。この案内文は年金天引き(特別徴収)に該当する以前の納付方法に戻る旨の案内となります。(国保料の振替口座のご登録がある方は口座振替、ない方は納付書払い)
  • 当年度の国保料・納付方法については、6月中旬に納入通知書を世帯主の方にお送りしますが、あらかじめ納付方法や登録口座を確認されたい場合には、下記の健康保険課 国保賦課担当までお問い合わせください。
  • なお、4月に75歳になる方(誕生日が4月1日から4月30日までの方)の国保料は当該年度には計算されません。そのため、75歳になる世帯主以外に国保の加入者がいない場合は、当該年度の国保料は不要です。

(参考)国保と後期高齢者医療保険制度

被保険者証について

  • 国保の被保険者証は75歳の誕生日の前日までのご使用となります。75歳の誕生日からは新規ウインドウで開きます。後期高齢者医療制度の被保険者証を使用してください。
  • 新規ウインドウで開きます。後期高齢者医療保険制度の被保険者証は誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)に郵送されます。

保険料の計算方法について

保険料の口座振替について

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お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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