年金天引き世帯の世帯主が75歳になる年度の納付方法
更新日:2024年4月1日
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このページでは、国保料の年金天引き(特別徴収)に関して、次の項目についてご確認いただけます。
年度内に世帯主が75歳になる場合
- 当年度は国保料の年金天引き(特別徴収)は行いません。年間国保料全額を普通徴収で納付していただきます。
- 該当する世帯には、事前(前年度2月中旬)に案内文を送付します。この案内文は年金天引き(特別徴収)に該当する以前の納付方法に戻る旨の案内となります。(国保料の振替口座のご登録がある方は口座振替、ない方は納付書払い)
- 当年度の国保料・納付方法については、6月中旬に納入通知書を世帯主の方にお送りしますが、あらかじめ納付方法や登録口座を確認されたい場合には、下記の健康保険課 国保賦課担当までお問い合わせください。
- なお、4月に75歳になる方(誕生日が4月1日から4月30日までの方)の国保料は当該年度には計算されません。そのため、75歳になる世帯主以外に国保の加入者がいない場合は、当該年度の国保料は不要です。
(参考)国保と後期高齢者医療保険制度
- 国保の被保険者が75歳になると、自動的に国保を脱退し後期高齢者医療制度に移行します。
被保険者証について
- 国保の被保険者証は75歳の誕生日の前日までのご使用となります。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者証を使用してください。
- 後期高齢者医療保険制度の被保険者証は誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)に郵送されます。
保険料の計算方法について
- 国保はあらかじめ75歳の誕生月の前月分まで計算されます。詳しくはこちらをご覧ください。
- 後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月分から計算されます。
- 同じ月にお支払いが重なる場合がありますが、保険料が二重に計算されることはありません。
保険料の口座振替について
- 国保料を口座振替にしていた場合でも、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替にするためには、改めてお手続きが必要です。
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お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp