年金天引き世帯の世帯主が75歳になる年度の納付方法
更新日:2020年3月5日
トピックス
このページでは、国保料の年金天引き(特別徴収)に関して、次の項目についてご確認いただけます。
4月から10月に世帯主が75歳になる場合
- 当年度は国保料の年金天引き(特別徴収)は行いません。年間国保料全額を普通徴収で納付していただきます。
- 該当する世帯には、事前(前年度2月中旬)に案内文を送付します。この案内文は年金天引き(特別徴収)に該当する以前の納付方法に戻る旨の案内となります。(国保料の振替口座のご登録がある方は口座振替、ない方は納付書払い)
- 当年度の国保料・納付方法につきましては、6月中旬に納入通知書を世帯主の方にお送りしますが、あらかじめ納付方法や登録口座を確認されたい場合には、お手数ですが、下記の国保・年金課 賦課担当(別館3階2番窓口)までお問い合わせください。
- なお、4月に75歳になる方(誕生日が4月1日から4月30日までの方)の国保料は当該年度には計算されません。そのため、75歳になる世帯主以外に国保の加入者がいない場合は、当該年度の国保料は不要です。
11月から翌年3月に世帯主が75歳になる場合
- 11月・12月に75歳になる世帯主の場合は、10月まで年金天引き(特別徴収)となります。
- 1月・2月に75歳になる世帯主の場合は、12月まで年金天引き(特別徴収)となります。
※11月~2月に75歳になる世帯主の方に事前に届いている年金振込通知書には、12月または2月以降も国保料が年金天引き(特別徴収)される通知となっておりますが、確認は国保・年金課からお送りする納入通知書で行ってください。実際の振り込み状況が記載された年金振込通知書は年金天引きが停止(中止)になる月に改めて届きます。 - 3月に75歳になる世帯主の場合は、2月まで年金天引き(特別徴収)となります。
- なお、75歳になる世帯主以外に国保の加入者がいる場合は、上記の月以降は以前の納付方法(普通徴収)に戻ります。
- 毎年6月の年間国保料を決定する段階で、年金天引き(特別徴収)に該当する条件を満たさない停止(中止)事由に該当する場合には、上記の納付方法にはならず、停止(中止)事由に該当する場合の納付方法になります。こちらをご覧ください。
共通事項
- 送付する納入通知書の「表題」の箇所には、「松山市国民健康保険料納入通知書兼特別徴収停止通知書」と記載されます。
- 国保料の年金天引き(特別徴収)が停止(中止)された場合、年間国保料の残りは普通徴収にて納付していただきます。
(参考)国保と後期高齢者医療保険制度
- 国保の被保険者が75歳になると、自動的に国保を脱退し
後期高齢者医療制度に移行します。
被保険者証について
- 国保の被保険者証は75歳の誕生日の前日までとなります。75歳の誕生日からは
後期高齢者医療制度の被保険者証を使用してください。
後期高齢者医療保険制度の被保険者証は誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)に郵送されます。
保険料の計算方法について
- 国保はあらかじめ75歳の誕生月の前月分まで計算されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月分から計算されます。
- 同じ月にお支払いが重なる場合がありますが、保険料が二重に計算されることはありません。
保険料の口座振替について
- 国保料を口座振替にしていた場合でも、
後期高齢者医療制度の保険料を口座振替にするためには、改めてお手続きが必要です。
関連リンク
お問い合わせ
国保・年金課 賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp
