国保の年金天引きが始まる前のご案内(口座振替との選択可)など
更新日:2024年4月1日
トピックス
このページでは、国保料の年金天引き(特別徴収)に関して、次の項目についてご確認いただけます。
年金天引き(特別徴収)が開始(再開)される世帯主の方へのご案内(口座振替との選択可) ※再開の場合も同じ
※前年度に年金天引きが停止(中止)となっていたが、今年度に再び年金天引き(特別徴収)の条件を満たすことになった世帯主の方にも次のとおり初回該当の方と同様の流れで改めてご案内をします。
あらまし
- 年金天引き(特別徴収)の条件を満たす世帯主の方へ、6月中旬に年金天引き(特別徴収)に関する案内文を送付します。
- このご案内で年金天引き(特別徴収)について確認いただき、今後の国保料の納付方法を年金天引き(特別徴収)、又は口座振替のどちらか選択していただけます。
(国民健康保険法施行令第29条の13第4号)
※年金天引き(特別徴収)に該当すると納付書払いは選択できなくなりますので、あらかじめご了承ください。 - 年金天引き(特別徴収)を希望される場合には手続は不要です。
- 一方、口座振替を希望される場合には手続が必要となりますので、案内文を確認いただき、期限までに申出書の提出をお願いします。
- ※口座振替と年金天引き(特別徴収)の選択にあたっては「【参考】口座振替と年金天引き(特別徴収)の比較」をご覧ください。
国保の年金天引きが始まるまでの流れ(イメージ)
- 年金天引きになるかどうかの判定が6月に行われます。
※10月の年金天引き開始までに条件を満たさなくなった場合は、従来の納付方法でのご案内となる場合があります。
1.年金天引き(特別徴収)を選択する場合(再開の場合も同じ)
案内文 |
年金天引き |
いつまで普通徴収(納付書払い/口座振替)での納付が必要か |
---|---|---|
6月中旬 | 10月 | 8月期(第3期) |
※年金天引き(特別徴収)を選択する場合、手続きは不要です。
2.新たに口座振替を選択する場合
- 案内に同封の「納付方法変更申出書兼口座振替利用申込書」をご提出ください。
案内文 |
(年金天引き |
納付方法変更 |
いつまで納付書での納付が必要か | いつから口座振替に変わるか〔※2〕 | 留意点 |
---|---|---|---|---|---|
6月中旬 | (10月) | 7月15日 |
7月期(第2期) |
8月期(第3期) |
|
〔※1〕提出期限が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。
〔※2〕別途口座振替の申込をされている場合、開始時期が上表とは異なる場合があります。
3.引き続き口座振替を選択する場合
- 案内に同封の「納付方法変更申出書(口座振替継続)」をご提出ください。
案内文 |
(年金天引き |
納付方法変更 |
留意点 |
---|---|---|---|
6月中旬 | (10月) | 7月15日 |
|
〔※1〕提出期限が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。
※「納付方法変更申出書」を提出いただいて、口座振替を選択された後、やむを得ない事情等により納付ができなくなったとき(振替不能等)には、翌年度以降に年金天引き(特別徴収)での納付に変更させていただく場合がございますのでご注意ください。
【参考】口座振替と年金天引き(特別徴収)の比較
※次の各項目の内容は、年間を通して1つの納付方法、年間国保料に増減がない場合の比較です。
※口座振替(普通徴収)について詳しくはこちらをご覧ください
口座振替 |
年金天引き(特別徴収) |
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---|---|---|
納付する人 |
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納付回数 |
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納期限 |
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納付できなかった場合 |
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※翌年度以降、年金天引き(特別徴収)の対象になる場合もあります |
還付がある場合 |
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1~12月に口座振替又は年金天引きで納付した額の確認方法 |
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国保料を社会保険料控除として申告できる人 |
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(年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできません。詳しくはこちらをご覧ください。) |
まとめ |
次のようにお考えの方には、口座振替がご都合がいいかもしれません。
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次のようにお考えの方には、口座振替には変更せずに年金天引き(特別徴収)がご都合がいいかもしれません。
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現在、年金天引き(特別徴収)されている方で、口座振替を希望する世帯主の方
- 手続が必要です。口座を新規登録される方には「納付方法変更申出書」を、以前に口座登録のある方には「納付方法変更申出書(口座振替継続)」をお渡し又は郵送しますので、健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)までお問い合わせください。
(電話089-948-6365・6366・6367)
申出書 |
年金天引き |
口座振替開始月 |
留意点 |
---|---|---|---|
7月末 | 10月中止 | 9月期(第4期) |
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9月末 | 12月中止 | 11月期(第6期) |
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11月末 | 2月中止 | 1月期(第8期) |
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1月末 | 4月中止 | 6月期(第1期) |
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3月末 | 6月中止 | 6月期(第1期) |
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5月末 | 8月中止 | 7月期(第2期) |
(※)提出期限(月末)が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。
※「納付方法変更申出書」を提出いただいて、口座振替を選択された後、やむを得ない事情等により納付ができなくなったとき(振替不能等)には、翌年度以降に年金天引き(特別徴収)での納付に変更させていただく場合がございますのでご注意ください。
口座振替へ変更の手続の後、年金天引き(特別徴収)を希望する場合
- 一旦、年金天引き(特別徴収)から口座振替へ変更の手続(「納付方法変更申出書」の提出)をされた後、事情が変わり改めて年金天引き(特別徴収)を希望する場合には手続が必要です。
- ただし、申出があった時点で、改めて年金天引き(特別徴収)の該当条件等を確認させていただきます。さらに、年金天引き(特別徴収)が開始できる時期については、申出の時期等により一定ではありません。申出の際に年金天引き(特別徴収)の条件を満たしていても、翌年10月から再開になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 年金天引き(特別徴収)が再開されるまでは口座振替による納付となります。
- 詳しくは健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)までお問い合わせください。
(電話089-948-6365・6366・6367)。
関連リンク
お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp