国保の年金天引きが始まる前のご案内(口座振替との選択可)など

更新日:2024年4月1日

トピックス

年金天引き(特別徴収)が開始(再開)される世帯主の方へのご案内(口座振替との選択可) ※再開の場合も同じ

※前年度に年金天引きが停止(中止)となっていたが、今年度に再び年金天引き(特別徴収)の条件を満たすことになった世帯主の方にも次のとおり初回該当の方と同様の流れで改めてご案内をします。

あらまし

  • 年金天引き(特別徴収)の条件を満たす世帯主の方へ、6月中旬に年金天引き(特別徴収)に関する案内文を送付します。
  • このご案内で年金天引き(特別徴収)について確認いただき、今後の国保料の納付方法を年金天引き(特別徴収)、又は口座振替のどちらか選択していただけます。
    (国民健康保険法施行令第29条の13第4号)
    ※年金天引き(特別徴収)に該当すると納付書払いは選択できなくなりますので、あらかじめご了承ください。
  • 年金天引き(特別徴収)を希望される場合には手続は不要です。
  • 一方、口座振替を希望される場合には手続が必要となりますので、案内文を確認いただき、期限までに申出書の提出をお願いします。
  • ※口座振替と年金天引き(特別徴収)の選択にあたっては「【参考】口座振替と年金天引き(特別徴収)の比較」をご覧ください。

国保の年金天引きが始まるまでの流れ(イメージ)

  • 年金天引きになるかどうかの判定が6月に行われます。

国保の年金天引きが始まるまでの流れ

※10月の年金天引き開始までに条件を満たさなくなった場合は、従来の納付方法でのご案内となる場合があります。

1.年金天引き(特別徴収)を選択する場合(再開の場合も同じ)

年金天引き(特別徴収)が開始(再開)される案内が届いた方のうち、年金天引き(特別徴収)を選択する場合

案内文
送付時期

年金天引き
(特別徴収)
開始(再開

いつまで普通徴収(納付書払い/口座振替)での納付が必要か

6月中旬 10月 8月期(第3期)

※年金天引き(特別徴収)を選択する場合、手続きは不要です。

2.新たに口座振替を選択する場合

  • 案内に同封の「納付方法変更申出書兼口座振替利用申込書」をご提出ください。
年金天引き(特別徴収)の案内文が届くまで納付書払いの方が、口座振替を選択する場合

案内文
送付時期

年金天引き
開始(再開)

納付方法変更
申出書兼口座振替利用申込書
提出期限
〔※1〕

いつまで納付書での納付が必要か いつから口座振替に変わるか〔※2〕

留意点

6月中旬 (10月)

7月15日

7月期(第2期)

8月期(第3期)


  • 年金保険者(日本年金機構・共済組合等)へ依頼する関係上、手続に3~4か月程度かかります。
  • 納付方法変更申出書の提出期限を過ぎた場合は、手続後も数回年金天引き(特別徴収)されることがありますので、あらかじめご了承ください。

〔※1〕提出期限が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。
〔※2〕別途口座振替の申込をされている場合、開始時期が上表とは異なる場合があります。

3.引き続き口座振替を選択する場合

  • 案内に同封の「納付方法変更申出書(口座振替継続)」をご提出ください。
年金天引き(特別徴収)の案内文が届くまで口座振替の方が、引き続き口座振替を選択する場合

案内文
送付時期

(年金天引き
開始(再開)
月)

納付方法変更
申出書
提出期限
〔※1〕

 留意点

6月中旬 (10月)

7月15日


  • 年金保険者(日本年金機構・共済組合等)へ依頼する関係上、手続に3~4か月程度かかります。
  • 納付方法変更申出書(口座振替継続)の提出期限を過ぎた場合は、手続後も数回年金天引き(特別徴収)されることがありますので、あらかじめご了承ください。

〔※1〕提出期限が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。

※「納付方法変更申出書」を提出いただいて、口座振替を選択された後、やむを得ない事情等により納付ができなくなったとき(振替不能等)には、翌年度以降に年金天引き(特別徴収)での納付に変更させていただく場合がございますのでご注意ください。

【参考】口座振替と年金天引き(特別徴収)の比較

※次の各項目の内容は、年間を通して1つの納付方法、年間国保料に増減がない場合の比較です。
※口座振替(普通徴収)について詳しくはこちらをご覧ください

比較一覧
 

口座振替

年金天引き(特別徴収)

納付する人
  • 口座名義人は世帯主に限定されません
    (世帯主以外の口座でも手続は可能です)
  • 世帯主の年金から天引き
納付回数
  • 通常、6月から翌年3月までの年10回
  • 通常、偶数月の年6回

納期限
又は
年金天引き日

  • 6月から翌年3月までの各月の末日
    (12月期(第7期)については12月25日です)
納付できなかった場合
  • 「口座振替不能のお知らせ(納付書)」を世帯主の方へお送りします
  • この不能のお知らせ(納付書)により松山市健康保険課、各支所、取扱金融機関、四国内のゆうちょ銀行及び郵便局、コンビニエンスストアにて、記載されている納付期限内に納付をお願いします
  • 年金天引き(特別徴収)が停止(中止)となり、翌月から普通徴収(納付書払い又は口座振替)が開始されます

※翌年度以降、年金天引き(特別徴収)の対象になる場合もあります

還付がある場合
(間違って多く納付してしまった場合など)

1~12月に口座振替又は年金天引きで納付した額の確認方法

  • 翌年1月中旬から下旬に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください
  • 対象年の偶数月に、年金天引きで実際に納付された金額を確認いただけます
国保料を社会保険料控除として申告できる人
  • 世帯主に限定されません
  • 世帯主に限定されます

(年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできません。詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

次のようにお考えの方には、口座振替がご都合がいいかもしれません。

次のようにお考えの方には、口座振替には変更せずに年金天引き(特別徴収)がご都合がいいかもしれません。

  • 口座残高を気にしたくない
  • 他の保険料(介護保険料等)と納付方法を合わせたい
  • 毎月の納付ではなく、年金支給日に納付したい
  • 社会保険料控除として、国保料を全額世帯主分として申告したい

現在、年金天引き(特別徴収)されている方で、口座振替を希望する世帯主の方

  • 手続が必要です。口座を新規登録される方には「納付方法変更申出書」を、以前に口座登録のある方には「納付方法変更申出書(口座振替継続)」をお渡し又は郵送しますので、健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)までお問い合わせください。
    (電話089-948-6365・6366・6367)
現在、年金天引き(特別徴収)されている方で、口座振替を希望する世帯主の場合

申出書
提出期限(※)

年金天引き
(特別徴収)
中止月

口座振替開始月

留意点
7月末 10月中止

9月期(第4期)

  • 年金保険者(日本年金機構・共済組合等)へ依頼する関係上、手続に3~4か月程度かかります。
  • 「納付方法変更申出書」又は「口座振替継続申出書」の提出期限を過ぎた場合は、手続後も数回年金天引き(特別徴収)されることがありますので、あらかじめご了承ください。
9月末 12月中止

11月期(第6期)

11月末 2月中止

1月期(第8期)

1月末 4月中止

6月期(第1期)

3月末 6月中止

6月期(第1期)

5月末 8月中止

7月期(第2期)

(※)提出期限(月末)が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。

※「納付方法変更申出書」を提出いただいて、口座振替を選択された後、やむを得ない事情等により納付ができなくなったとき(振替不能等)には、翌年度以降に年金天引き(特別徴収)での納付に変更させていただく場合がございますのでご注意ください。

口座振替へ変更の手続の後、年金天引き(特別徴収)を希望する場合

  • 一旦、年金天引き(特別徴収)から口座振替へ変更の手続(「納付方法変更申出書」の提出)をされた後、事情が変わり改めて年金天引き(特別徴収)を希望する場合には手続が必要です。
  • ただし、申出があった時点で、改めて年金天引き(特別徴収)の該当条件等を確認させていただきます。さらに、年金天引き(特別徴収)が開始できる時期については、申出の時期等により一定ではありません。申出の際に年金天引き(特別徴収)の条件を満たしていても、翌年10月から再開になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 年金天引き(特別徴収)が再開されるまでは口座振替による納付となります。
  • 詳しくは健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)までお問い合わせください。
    (電話089-948-6365・6366・6367)。

関連リンク

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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