国民健康保険料納付証明書
更新日:2024年12月2日
※健康保険組合・全国健康保険協会(外部サイト)(船員保険を含む)・共済組合・国保組合の保険料に関する納付証明書は、松山市(健康保険課)では発行できません。各医療保険者にお問い合わせください。
※国民年金についても、松山市では発行しておりません。
国民健康保険料納付証明書とは
- 国民健康保険料(以下、国保料)納付証明書とは、年間(1月~12月)に納付された国保料額の証明書となります。
社会保険料控除の申告をする際
- 年末調整や確定申告、市・県民税申告で社会保険料控除の申告をする際、国保料の納付済額も対象になり、所得金額の合計から差し引くことができます。
- 納付者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国保料を納付した場合には、その納付済額を社会保険料控除として申告することができます。詳しくは社会保険料控除(国税庁ホームページ)でご確認ください。(外部サイト)
- ただし、年金天引き(特別徴収)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんので、ご注意ください。
用途・タイミング | 対象となる納付済み期間 |
---|---|
年末調整のとき |
その年の1月1日~12月31日に納付された(納付される)金額 |
確定申告および |
前年の1月1日~12月31日に納付された金額 |
- 上記には、納期未到来分の国保料を既に納付されている場合や、過年度の(遅れていた)国保料を納付された場合の金額も含まれます。
- 領収証書や預金通帳の日付を確認の上、年間納付額を確定申告書又は市・県民税の申告書、年末調整の際の申告用紙へ記入してください。
- 料金更正等により還付金がある場合は、年間納付額からその金額を差し引いた金額が申告対象です。
- なお、原則、年末調整や確定申告、市・県民税申告の際には国保料に関する領収証書や納付証明書等の添付又は提示の必要はありません。ただし、場合によっては、会社や税務署又は市・県民税課税担当部署から納付済額がわかる書類の提出を求められることがあります。
<関連リンク>
法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係(国税庁ホームページ)(外部リンク)
施設入所等の際
- 施設入所等の際に、該当年に納付した国保料の納付済額が必要になる場合があります。
納付済額の確認方法
納付書で納めている方
- 手元に保管されている領収証書の日付を確認し、該当する1年間に納付された合計額をご確認ください。
事例 |
納付内容と時期 | 対象 |
---|---|---|
1 | 令和5年度12月期(納期限令和5年12月25日)を令和6年1月4日に納付した |
令和6年中の納付済額 |
2 | 令和6年度8月期(納期限令和6年9月2日)20,000円を令和6年8月31日に納付したが、後日5,000円還付となった | 令和6年中の納付済額として、 |
3 | 令和6年度8月期(納期限令和6年9月2日)を令和7年1月4日に納付した |
令和7年中の納付済額 |
4 | 令和6年度2月期(納期限令和7年2月28日)を令和6年10月31日に納付した |
令和6年中の納付済額 |
5 | 令和6年度2月期(納期限令和7年2月28日)を令和7年1月21日に納付した |
令和7年中の納付済額 |
口座振替で納めている方又は年金天引き(特別徴収)の方
- 毎年1月中旬頃に、口座振替を利用している世帯の世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)宛に「口座振替(自動払込)済通知書」をお送りしています。
- この通知書により1年間(1月から12月まで)に口座振替(自動払込)で納付された金額をご確認いただけます。
- 年金天引き(特別徴収)の方は、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。ただし、障害年金や遺族年金から天引きされている方に源泉徴収票は送付されませんのでご留意ください。
※詳しくはこちらをご覧ください。(障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。(日本年金機構))(外部サイト) - なお、年金天引き(特別徴収)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんので、ご注意ください。
<関連リンク>
年金Q&A(源泉徴収票について)(外部サイト:日本年金機構)(外部リンク)
国保料納付証明書の発行を希望される場合
- 年間納付額を確認したい場合や領収証書を紛失して納付済額が確認できない場合は、国保料納付証明書の発行が可能です。発行手数料・郵送料はいただいていません(無料)。ただし、次の点にご留意ください。
※ご留意いただきたい点※
- 納付義務者(世帯主(国保に加入していない世帯主も含む))の氏名で発行します。
(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主が納付義務者となります。) - 納付されてからデータ反映には時間がかかりますので、ご請求日の前2週間以内に納付された方は、その旨をお申し出ください。
- 確定申告や市・県民税の申告期限間近(毎年3月上旬~中旬)になると窓口等が混雑しますので、お早めの申請をお願いします。
請求方法その1 ~来庁される場合~
ご請求者(発行先)
- 世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)本人又は同一世帯員の方に発行できます。
※窓口交付には本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)が必要です。
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として利用することはできません。 - 別世帯の方(代理人)からの場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
※窓口交付には代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)が必要です。
※マイナンバーの通知カード・資格情報のお知らせは、本人確認書類として利用することはできません。
ご請求先(発行場所)
※健康保険課及び福祉届出コーナーで請求される場合は介護保険と後期高齢者医療保険に関する納付証明書も併せてお手続きが可能ですが、北条支所及び中島支所では後期高齢者医療保険に関する納付証明書の発行はできません。
※木曜延長・土曜開庁時は、納付証明書の発行はできません。
ご申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(来庁した世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)本人又は同一世帯員のマイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等) ※マイナンバーの通知カード・資格情報のお知らせは、本人確認書類として利用することはできません。
- 納付証明書交付申請書<下記PDF>
(お持ちでない場合は窓口にて記入していただきます)
3. 別世帯の方(代理人)が申請に来られる場合は、
●委任状<下記PDF>と
●別世帯の方(代理人)の本人確認できるもの(来庁した代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)) ※マイナンバーの通知カード・資格情報のお知らせは、本人確認書類として利用することはできません。
請求方法その2 ~電話・FAX・eメールで請求される場合~
ご請求先
- 健康保険課 国保収納担当宛に電話、FAX、eメールで納付証明が必要な方の住所、氏名、生年月日、証明が必要な年と、請求される方の氏名、連絡先、証明が必要な方との関係をお知らせの上でご請求ください。
<健康保険課 国保収納担当>
電話 089-948-6368
FAX 089-934-0115
メール kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp
- 国保料納付証明書は、住民登録地又は国保に届け出されている住所にのみ郵送します。
- 日数に余裕を持ってお申込みください。
- メールでのご請求の場合、納付証明書の返送をもって回答とさせていただきます。
留意点
- 納付証明書の金額は、電話、FAX、eメールでの回答はできませんので、あらかじめご了承ください。
請求方法その3 ~電子申請を利用する場合~
下記申請フォームに必要事項を入力してください。
・国保料納付証明書は、住民登録地又は国保に届け出されている住所にのみ郵送します。
・日数に余裕をもってお申込みください。
<よくある質問と回答>
質問 | 回答 |
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納入通知書の金額と納付証明書や「口座振替(自動払込)済通知書」の金額が違うのはなぜですか? |
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関連リンク
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お問い合わせ
健康保険課 国保収納担当(1番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6368 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp