国保の住所地特例
更新日:2024年4月1日
平成30年4月から国保制度の一部が変わります
国保制度改革に伴う変更点(予定)
- 現行制度においては、住所地特例者が75歳到達等により国保から後期に加入する場合、後期の住所地特例が適用されないため、施設所在地の広域連合が保険者となっています。
- この取扱いについて、現に国保の住所地特例を受けている被保険者が、広域連合の被保険者となる場合には、前住所地の市町村が加入する広域連合が保険者となるよう見直されます。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)
平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
住所地特例とは
国民健康保険(以下、国保)の被保険者が松山市外の住所に転出しても、下記の住所地特例対象施設に直接入所する場合は、引き続き松山市の国保に加入いただくという制度です。
国保は住民登録されている市町村で加入いただくことが原則ですが、住所地特例に該当する方は、転出先の市区町村で新たに国保に加入いただく必要はありません。
住所地特例に該当になった方は、新たに本人一人の世帯として松山市で国保に加入いただくことになり、新しい国保証を交付します。もともと1人世帯だった場合でも国保証が新しくなります。下記手続き場所へ届出をお願いします。(逆に、松山市外の方が、松山市の住所地特例対象施設に直接転入した場合は、松山市の国保ではなく、引き続き前の市町村の国保に加入いただくようになります。)
住所地特例対象施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設
手続きに必要なもの
- 国保証
- 施設の入所証明書
- 世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 窓口に来られる方の身元確認書類
手続き場所
- 健康保険課 国保資格担当 3番窓口
- 福祉届出コーナー
- 市民課
- 各支所(サービスセンターは除く)
手続き後の国保料
- 住所地特例の手続きをすると国保証の番号が変わるため、古い国保証での精算と新しい国保証での料金の通知の2通の通知書がそれぞれの世帯主宛に届きます。
※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。
- また、口座引き落としの方は、改めて申し込みが必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
お問い合わせ
健康保険課 国保資格担当(3番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp
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