【平成30年4月から】世帯の継続性の判定

更新日:2018年4月2日

  • 新規ウインドウで開きます。平成30年4月の国民健康保険(以下、国保)改革により、都道府県の区域内に住所を有する者が被保険者とされたことから、同一都道府県内で市町村をまたがる住所の異動があっても資格取得・喪失の異動はなく、高額療養費の該当回数が通算されることになりました。

高額療養費の該当回数の通算と世帯の継続性

 該当回数の通算は、家計の同一性、世帯の連続性を考慮して行うものとされているため、転入地の市町村において、転入世帯について前住所地からの世帯の継続性を判定します。

世帯の継続性の判定基準における世帯主の考え方

世帯とは・世帯主とは

  • 世帯とは
     世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位です。
  • 世帯主とは
     世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主です。単身世帯にあっては、当該単身者が世帯主となります。

世帯の継続性の判定基準

 国保における世帯の継続性の判定は、世帯主を基準とします。
 このため、世帯主が、
 (1) 愛媛県内の転出先でも世帯主となる場合
   ⇒世帯主の継続性が確保され、世帯の継続性が認められます
 (2) 愛媛県内の転出先では世帯主とならない場合
   ⇒世帯主の継続性が確保されないため、世帯の継続性が認められません

<判定例>世帯構成に変更がない転出をした場合

  • 世帯主・配偶者の二人世帯が、転出先の愛媛県A市でも世帯主の変更がない場合
    ⇒単なる住所異動等の一の世帯のみで完結する住所異動であり、家計の同一性、世帯の連続性があるものとして、世帯の継続性が認められます。

<判定例>世帯合併した場合

  • 子世帯(B世帯)が愛媛県A市から松山市へ転入し、父世帯(A世帯)と世帯合併。同時に、その子が世帯主になる場合

 ⇒世帯合併後の世帯主に着目して、世帯主(子)が主宰する世帯に対して、世帯の継続性が認められます。このため、高額療養費の該当回数は子世帯の回数を引継ぎ1回となります。

  • 子世帯(B世帯)が愛媛県A市から松山市に転入し、父世帯(A世帯)と世帯合併。その後、その子が世帯主になる場合
    ⇒世帯合併後の世帯主に着目して、まず世帯主(父)が主宰する世帯に対して、世帯の継続性が認められます。このため、高額療養費の該当回数は父世帯の回数を引継ぎ3回となります。その後、子が世帯主に変更になった場合にも、一の世帯で完結する異動として世帯の継続性が認められるため、高額療養費の該当回数は引き続き3回となります。

<判定例>世帯分離した場合

 父世帯(A世帯)が世帯分離とともに愛媛県A市へ転出し、子が松山市に残る場合の例
⇒世帯分離後の世帯主に着目して、世帯主(父)、世帯主(子)それぞれが世帯分離前に主宰していた世帯との継続性が認められます。このため、世帯主(父)が転出前に主宰していた世帯の該当回数3回を、転出後の父世帯(A世帯)に引継ぎます。

 世帯主が(子)に変更された後に父世帯(A世帯)が世帯分離とともに愛媛県A市に転出し、子が松山市に残る場合の例
⇒まず、子が世帯主に変更になった場合、一の世帯で完結する異動として世帯の継続性が認められるため、高額療養費の該当回数は引き続き3回となります。その後、世帯分離後の世帯主に着目して、世帯主(父)、世帯主(子)それぞれが世帯分離前に主宰していた世帯との継続性が認められます。このため、世帯主(子)が世帯分離前に主宰していた世帯の該当回数3回を、世帯分離後の子世帯(A世帯)に引継ぎます。

(関連)国保料の決まり方

  • 国保料は、世帯単位に年度単位(4月~翌年3月)で決まります。
  • 年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。
    ※国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。
  • 新規ウインドウで開きます。国保料について詳しくはこちらをご覧ください。

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〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
国保・年金課 

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