介護保険法における医療系サービスのみなし指定
更新日:2025年12月9日
みなし指定について
健康保険法の保険医療機関・保険薬局として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされます(以下、「みなし指定」という。)。
また、介護保険法の介護老人保健施設及び介護医療院は、訪問リハビリ・通所リハビリ・短期入所療養介護もみなし指定が付きます。
| 事業所 | みなし指定となるサービス |
|---|---|
| 保険医療機関 | (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)短期入所療養介護 ※ |
| 保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
| 老健、介護医療院 | (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 |
※(介護予防)短期入所療養介護は療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
サービス提供を行う場合
みなし指定の事業所については、指定申請及び指定更新申請手続きは不要ですが、事業実施にあたっては、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要となります。介護保険法、国通知、市条例等を確認し、内容を理解した上で介護サービスの運営を行ってください。
事業実施にあたっては、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を台帳に登録する必要がありますので、事業開始予定日の前月15日までに松山市指導監査課(089-948-6968)にご連絡をお願いします。
なお、介護給付費を算定するためには、算定月の前月15日まで(短期入所療養介護は前月まで)に介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。以下のページでご確認ください。
指定居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の介護報酬算定の届出
また、届出が必要な事項を変更した場合は、変更があった日から10日以内に変更届出が必要です。以下のページでご確認ください。
指定居宅サービス、施設事業者の指定事項変更届出等(変更・休止・廃止等)
みなし指定を辞退する場合(別段の申出)
医療機関の指定や介護保険施設の許可を受けたが「みなし指定」を希望しない場合は、以下の届出書を提出してください。
提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
「電子申請・届出システム」で提出することができます。詳細は (介護事業者用)電子申請・届出システムについてをご確認ください。なお、同システムによる届出が難しい場合は、紙媒体又はメール(shidou@city.matsuyama.ehime.jp)で提出することも可能です。
みなし指定を再度行う場合
過去にみなし指定となるサービスを別段の申出により辞退した場合、又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、手続きが必要となります。事業実施にあたっては、事業開始予定日の前月15日までに松山市指導監査課(089-948-6968)にご連絡をお願いします。

