指定居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の介護報酬算定の届出

更新日:2024年3月29日

令和6年度法改正に伴う介護報酬算定の届出の締切について

令和6年度法改正に伴う介護報酬算定(4月算定分)については、令和6年4月10日(水曜日)を提出期限(消印有効)とします。

<注意点>
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に「高齢者虐待防止措置実施の有無」 「業務継続計画策定の有無」の欄があるサービスについては、取組ができているにもかかわらず 「2 基準型」での届出がなかった場合、自動的に 「1 減算型」に移行されてしまいますので、必ず届出をしていただくようお願いいたします。

また、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院については、令和3年度改正で基準に盛り込まれた 「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」も届出がない場合は令和6年4月から減算となります。取組ができているにもかかわらず 「2 基準型」での届出がなかった場合、 自動的に 「1 減算型」に移行されてしまいますので、必ず届出をしていただくようお願いいたします。

なお、介護給付費算定の届出等に係る留意事項について参考資料もご確認ください。

加算の届出時期と算定開始時期(令和6年5月以降算定分)

届出と算定開始時期
サービス種類

届出と算定開始時期

訪問介護・訪問入浴介護、訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)、
訪問リハビリテーション、通所介護・通所リハビリテーション、
福祉用具貸与、居宅介護支援

・毎月15日以前に届出→翌月から算定
・毎月16日以降に届出→翌々月から算定

訪問看護ステーションが行う訪問看護(緊急時訪問看護加算に限る) ・届出が受理された日から算定

短期入所生活介護、短期入所療養介護、
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護療養型医療施設

・届出月の翌月から算定
(月の初日の届出した場合はその月から算定)

届出方法:介護保険課窓口又は郵送(届出時期必着)

※介護予防通所リハビリテーションの「事業所評価加算(申出)」につきましては、翌年度から算定を希望する場合は10月15日までに届出が必要となります。

共通書類

届出をする全ての介護サービス事業者に必要な書類です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※下記書類については、押印が不要になりました。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※変更届出する項目のみに〇を付けてください。

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について

※介護給付費の割引に係る割引率を設定する場合に必要な書類です。

添付書類

*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

介護保険課 事業者指定・指導担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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