指定居宅サービス、施設事業者の指定事項変更届出等(変更・休止・廃止等)
更新日:2024年10月24日
変更届
指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
また、変更届出の際に、「老人福祉法関係」の届出が必要になる場合がありますので、よく確認のうえ提出してください。
なお、開設許可事項変更申請時には、手数料が発生する場合があります。
- 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
- 提出方法:持参もしくは郵送
- 提出部数:正本1部
添付書類一覧
様式
※下記書類については、押印が不要になりました。
開設許可事項変更申請書(様式第一号(九))(エクセル:20KB)
広告事項許可申請書(様式第一号(十一))(エクセル:19KB)
指定変更申請書(指定特定施設入居者生活介護)(様式第一号(三))(エクセル:30KB)
受託居宅サービス事業者等が事業を行う事業所の名称及び所在地一覧(標準様式2)(エクセル:13KB)
業務管理体制変更届出書(松山市様式第2号)(ワード:75KB)
勤務形態一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。
廃止・休止・再開届及び指定辞退
指定を受けた事業所について、廃止・休止または指定辞退する場合は1カ月前までに各届出書を提出してください。
事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
※事業を休止する場合の留意事項
松山市では、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止期間は、最長1年間とします。1年以内に再開できない場合は、休止期間の満了日の1カ月前までに廃止届を提出してください。 (再度指定を受けることは可能です。)
指定の有効期限が到来する場合はその日までとなりますので、指定の更新を希望する場合は指定の有効期限までに再開する必要があります。
- 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
- 提出方法:持参もしくは郵送
- 提出部数:正本1部
様式
※下記書類については、押印が不要になりました。
指定を不要とする旨の申出
病院や薬局等を開設した際に、(介護予防)訪問看護・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予防)居宅療養管理指導等の介護サービスが自動的に指定されます。(みなし指定)
このみなし指定を不要とする場合に届出してもらうものです。
- 提出先:松山市指導監査課(市役所別館2階) 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
- 提出方法:持参もしくは郵送
- 提出部数:正本1部
様式
※下記書類については、押印が不要になりました。
指定居宅サービス事業者等の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第一号(四))(エクセル:19KB)
*こちらのページは事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。
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