介護サービス等の指定基準等を定める条例について

更新日:2024年4月1日

 介護サービス等の人員、設備、運営等に関する基準は、厚生労働省令で定める基準に基づき、都道府県又は市町村の条例で定めることとされています。
 このたび、令和6年度制度改正に伴い、条例の基準となる厚生労働省令が改正されたことから、本市の条例も改正しましたのでお知らせします。
 なお、これまでは厚生労働省令の規定を条例に書き写す方式で規定していましたが、今回の改正を機に、愛媛県と同様、独自の基準を除いて、省令の規定のとおりとする方式に変更しました。(本市の独自基準は下記2のとおりこれまでと変更ありません。)
 松山市の事業者指定・指導については、これらの条例(引用する厚生労働省令を含む。)に基づいて行うこととなりますので、指定事業者等の皆さまにおかれましては、内容をご確認いただきますようお願いします。
※厚生労働省令の改正については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

改正条例及び本市の独自基準について

1.改正条例について

2.本市の独自基準について

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お問い合わせ

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〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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