介護サービス等の指定基準等を定める条例の制定

更新日:2018年10月9日

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び平成25年法律第44号。いわゆる地方分権一括法)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)が施行され、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正されました。
 これらの法改正により、これまで省令等により全国一律に定められていた介護サービス等の基準等について、地方自治体が条例で定めることとされました。
 松山市の事業者指定・指導については、これらの条例に基づいて行うこととなりますので、指定事業者等の皆さまにおかれましては、特に、本市独自の基準として定めた事項の内容についてご確認いただきますようお願いします。

条例の概要及び独自基準並びに制定した条例について

1.条例の概要及び独自基準について

2.制定した条例について

※ただし、介護老人保健施設に係る療養室、診察室及び機能訓練室並びに医師及び看護師の員数については、厚生労働省令に定められています。

3.制定した施行規則について

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お問い合わせ

松山市保健福祉部介護保険課 事業者指定・指導担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町4丁目7‐2 別館2階
電話:089-948-6968 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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