施術所関連(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)
更新日:2025年6月16日
松山市届出済施術所等一覧
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を職業として行うには、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許が必要です。無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。保健所では、従来から関係団体の協力を得て、無資格者の施術防止について啓発活動を行っていますが、未だに無資格者による施術が行われているのではないかとの相談が寄せられることがあります。
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
※松山市届出済施術所一覧についてはオープンデータ化いたしました。
松山市届出済出張専門施術者一覧(令和7年6月1日更新)(PDF:174KB)
関係通知等
【あはき・柔整に関する広告のガイドラインが策定されました】
利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることで、その選択の支援と利用者の安全向上を図ることや、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省が「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業またはこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」を策定・公表しました。
従来からの、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)及び柔道整復師法(柔整法)による広告規制に変わりはありませんが、法解釈が明確化・統一化されることとなりますので、施術所関係者及び広告事業者の皆さんにおかれましては、適正な広告に努めていただきますようお願いします。
通知 あはき・柔整広告ガイドラインについて(PDF:124KB)
概要 あはき・柔整広告ガイドラインについて(PDF:7,077KB)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等(厚労省HP)(外部リンク)
【その他の通知関連】
平成29年度以降に厚生労働省等から発出された施術所関係の通知文を掲載しています。
平成29年10月04日 柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(PDF:1,434KB)
施術所の開設手続
施術所を開設した時は保健所への届出が必要です。
施術所の開設届および業務従事者雇入届提出の際には、必ず各免許証の原本を提示してください。
松山市内で施術所を開設される方は、ご一読ください。
開設届出の様式は、下のリンクからダウンロードできます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師に関する法律関係申請書
施術所開設届出済であることの証明
原則、開設者本人の申請が必要です。
証明願は、医事薬事課窓口でご用意しています。
開設者印(法人の場合は法人印)をご用意ください。
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お問い合わせ
医事薬事課 医薬指導担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1865
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp
