医療広告について
更新日:2025年3月18日
医療機関の広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は、広告することができません。
(1)医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
(2)医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
医療機関の広告は、医療法等に基づき適切に行っていただく必要があります。
詳細については、以下のガイドライン等をご確認ください。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(PDF:830KB)
医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)(PDF:2,435KB)
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お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1865
