医療広告について

更新日:2025年3月18日

医療機関の広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は、広告することができません。

(1)医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
(2)医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

医療機関の広告は、医療法等に基づき適切に行っていただく必要があります。
詳細については、以下のガイドライン等をご確認ください。

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お問い合わせ

医事薬事課

〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階

電話:089-911-1865

E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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