旧優生保護法関連

更新日:2025年3月3日

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

内容

 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和6年10月8日に議員立法により国会で全会一致で成立し、令和7年1月17日に施行されました。
 この法律では、その前文において、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地から誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪しています。
 あわせて、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給を行うこと等を定めています。

補償金の支給

・対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
  (死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
・支給額:本人 1500万円 配偶者 500万円(事実婚などを含む)

優生手術等一時金の支給

・対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
・支給額:320万円 ※上記の補償金を受給した場合も支給する

人工妊娠中絶一時金の支給

・対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
・支給額:200万円 ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

請求期限

令和12年1月16日

受付・相談窓口

受付・相談窓口
機関名 担当課・係 所在地 電話番号(FAX番号等) メールアドレス
愛媛県庁 健康増進課
母子保健係
〒790-8570
松山市一番町4丁目4-2
089-912-2405
(FAX:089-912-2399)
healthpro@pref.ehime.lg.jp
中予保健所 健康増進課
難病・母子保健係
〒790-8502
松山市北持田町132
089-941-1111(内線262)
(FAX:089-931-8455)

こども家庭庁 旧優生保護法補償金等相談窓口

・電話番号:03-3595-2575
・FAX:03-3595-2753
・メールアドレス:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
・受付時間:10:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

参考資料

こども家庭庁通知

外部リンク

旧優生保護法に関連した資料の保全のお願い

 旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で別記施設及び機関が保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続するようお願いします。
 また、新たに、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方を対象に人工妊娠中絶一時金を支給することとしているため、旧優生保護法下において同法に基づき実施された人工妊娠中絶に関する資料や記録についても、関連資料に含まれるため、保存期間を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続するようお願いします。

【別記施設及び機関】
○ 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第38 条に規定する母子生活支援施設
○ 児童福祉法第41 条に規定する児童養護施設
○ 児童福祉法第42 条に規定する障害児入所施設
○ 児童福祉法第43 条の2に規定する児童心理治療施設
○ 児童福祉法第44 条に規定する児童自立支援施設
○ 医療法(昭和23 年法律第205 号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
※歯科医業を行うもの(医業と併せて行うものを除く。)を除く。
○ 生活保護法(昭和25 年法律第144 号)第38 条第1項各号の保護施設
○ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号)第5条第11 項に規定する障害者支援施設

こども家庭庁通知

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お問い合わせ

医事薬事課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階

電話:089-911-1804

E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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