加算等に関する届出等

更新日:2023年3月3日

届出に係る加算等で算定される単位数が増えるものについて、毎月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定を開始するものとされていますので、遵守してください。
また、加算等が算定されなくなった場合について、事実が発生した日から算定は行えなくなりますのでご注意ください。なお、特定事業所加算については、事実が発生した日の翌月からとなります。

○算定される単位数が増える場合
   毎月15日以前の提出⇒翌月から適用
   毎月16日以降の提出⇒翌々月から適用
    ※【例外】処遇改善(特定)加算については、「毎月末までの提出⇒翌々月から適用」
    ※【例外】夜間支援体制加算、夜間防災・緊急時支援体制加算
       毎月1日の提出 ⇒当月から適用
       毎月2日以降の提出⇒翌月から適用

○算定される単位数が減る場合
   加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算のみ翌月)から適用

加算等に関する届出に必要な書類

以下の届出一覧表をご確認いただき、加算ごとに求められる書類をご準備ください。また、申請する加算によって、体制を確認できる勤務形態一覧表、資格証の写しなどを添付してください。

<例>
福祉専門職員等配置加算(1)を申請する場合:常勤の人数を確認できる勤務形態一覧表、社会福祉士等の人数を確認するため資格証の写し

障害者総合支援法関係(居宅介護、生活介護、就労継続支援A型、共同生活援助、計画相談支援 等)

参考

児童福祉法関係(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援 等)

参考のため、以下のデータには障害児入所施設(福祉型、医療型)についても掲載していますが、届出先は県の各地方局ですのでご注意ください。

福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出(障害者総合支援法、児童福祉法関係 ※共通)

福祉・介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、障害者総合支援法、児童福祉法それぞれの上記様式第5号付表1と同時に以下のリンクの計画書をご提出ください。

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6079
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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