業務管理体制の整備に関する届出について
更新日:2024年4月1日
平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届けることが義務付けられました。
厚生労働省からの通知等
障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ(リーフレット)(PDF:1,419KB)
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(PDF:588KB)
届出先
事業等の区分により異なりますので、次の表を参照ください。
事業所等の区分 | 届出先 |
---|---|
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
全ての事業所等が松山市内に所在する事業者 | 松山市 |
上記以外の事業者 | 愛媛県 |
松山市への届出が必要な事業所
1.障害者総合支援法に基づく届出
第51条の2第2項…指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設
第51条の31第2項…指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者
2.児童福祉法に基づく届出
第21条の5の26第2項…指定障害児通所支援事業者
第24条の38第2項…指定障害児相談支援事業者
※上記の事業所・施設等を設置している法人で全ての事業所等が松山市内に所在する場合
様式ダウンロード
様式第17号 業務管理体制整備(区分変更)届出書(障害者総合支援法関係)(PDF:126KB)
様式第17号 業務管理体制整備(区分変更)届出書(障害者総合支援法関係)(ワード:24KB)
様式第18号 業務管理体制整備(区分変更)届出書(児童福祉法関係)(PDF:125KB)
様式第18号 業務管理体制整備(区分変更)届出書(児童福祉法関係)(ワード:22KB)
※なお、届出後に、区分の変更又は届出事項に変更があった場合には、遅滞なく業務管理体制整備(区分変更)届出書又は業務管理体制変更届出書を提出していただく必要があります。
☆ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
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お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
FAX:089-934-1763
E-mail: shitei@city.matsuyama.ehime.jp
