福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出

更新日:2024年4月10日

 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、年度ごとに届出が必要です。各加算を算定する要件をご確認のうえ、事業所や法人ごとに、処遇改善計画書等を提出してください。
 また、各事業年度の加算支払最終月の翌々月末日までに、処遇改善実績報告書を提出してください。

令和6年度「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知について

厚生労働省及び子ども家庭庁から福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について通知がありましたので、お知らせします。

併せて、本加算を活用した処遇改善の実施について、下記の厚生労働省相談窓口で障害福祉福祉サービス事業所・施設等からのお問合せ対応を行っていますので、お知らせします。
〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土・日含む))

令和6年度分の届出について

 次の通知文をご確認いただき、令和6年4月又は5月サービス提供分から加算を算定される事業所等は、令和6年4月15日(月曜日)までに処遇改善計画書等をご提出ください。
 年度途中から算定する場合は、算定する月の前々月の末までにご提出ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 計画書(令和6年度)

(1)一括で申請する事業所数が10以下の事業者

(2)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業者

(1)及び(2)以外の事業者

※前年度と加算区分が変更になる場合は、事業所ごとの体制届及び一覧表も併せて提出してください。

変更届について

令和5年度分の実績報告書について

 提出期限:令和6年7月31日(水曜日)必着
 (※令和6年3月が最後の加算算定対象サービス提供月の場合) 

厚生労働省からの通知等

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
FAX:089-934-1763
E-mail: shitei@city.matsuyama.ehime.jp

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