指定居宅サービス、施設事業者の指定申請
更新日:2024年12月19日
指定居宅サービス(施設を含む)事業者の指定申請手続きについて
介護保険の規定による指定居宅サービス(施設を含む)事業者となるためには、松山市長の指定が必要です。
この申請を行うことができる事業者は、(1)法人格を有すること、(2)松山市条例で定める基準を満たしていることが条件となります。
※令和6年10月から申請時に提出する書類の様式を国が定める様式等に変更しています。
申請から事業所指定までの流れ
- 事前協議(指定居宅サービス(施設を含む)を始めようとされる場合は、まず国の基準等をよく理解し、事業計画の内容変更が十分可能な段階で松山市指導監査課、建築指導課、消防局、保健所等と事前協議を行ってください。)
- 指定申請書提出(審査等に時間を要しますので、開設予定から2カ月前にはご提出ください。)
- 指定申請書等の審査(※必要に応じて書類の修正等)
- 指定等・通知
- 指定等の告示
準耐火建築物で特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所を設置する場合はこちらのページもご参照ください。
受付窓口と提出部数
- 窓口:松山市指導監査課(松山市役所別館2階)
- 提出部数:正本1部
提出書類一覧
指定居宅サービス事業者、介護保険施設の指定申請に係る提出書類一覧(PDF:199KB)
共生型サービスの指定申請に係る提出書類一覧(PDF:94KB)
法人の定款や登記事項証明書に、新たに指定を受けようとする事業名を記載する際には下記の記載例をご参考ください。
様式
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