指定居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の指定申請
更新日:2024年4月1日
指定居宅サービス(施設を含む)事業者の指定申請手続きについて
介護保険の規定による指定居宅サービス(施設を含む)事業者となるためには、松山市長の指定が必要です。
この申請を行うことができる事業者は、(1)法人格を有すること、(2)厚生労働大臣が定める基準を満たしていることが条件となります。
※平成31年4月1日から申請時に提出する書類の様式を変更しています。
申請から事業所指定までの流れ
- 事前協議(指定居宅サービス(施設を含む)を始めようとされる場合は、まず国の基準等をよく理解し、事業計画の内容変更が十分可能な段階で松山市指導監査課、建築指導課、消防局、保健所等と事前協議を行ってください。)
- 指定申請書提出(審査等に時間を要しますので、開設予定から2カ月前にはご提出ください。)
- 指定申請書等の審査(※必要に応じて書類の修正等)
- 指定等・通知
- 指定等の告示
準耐火建築物で特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所を設置する場合はこちらのページもご参照ください。
受付窓口と提出部数
- 窓口:松山市指導監査課(松山市役所別館2階)
- 提出部数:正本1部
提出書類一覧
居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の指定申請に係る提出書類一覧(エクセル:18KB)