介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定申請

更新日:2024年12月19日

事業者の指定申請手続について

介護保険の規定による指定第1号事業者となるためには、松山市長の指定が必要です。
この申請を行うことができる事業者は、法人格を有することなど松山市が定める基準を満たしていることが条件となります。
令和6年10月から申請時に提出する書類の様式を国が定める様式等に変更しています。

申請から事業者指定までの流れ

  1. 事前協議(サービスを始めようとされる場合は、まず市の基準等をよく理解し、事業計画の内容変更が十分可能な段階で松山市指導監査課、建築指導課、消防局、保健所等と事前協議を行ってください。)
  2. 指定申請書提出(審査等に時間を要しますので、開設予定から2カ月前にはご提出ください。)
  3. 指定申請書等の審査(※必要に応じて書類の修正等)
  4. 指定等・通知
  5. 指定事業所の公表

受付窓口と提出部数

窓   口:松山市指導監査課(松山市役所別館2階)
提出部数:正本1部

提出書類一覧

法人の定款や登記事項証明書に、新たに指定を受けようとする事業名を記載する際には下記の記載例をご参考ください。

各種様式

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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