特別養護老人ホーム等にかかる意見書交付
更新日:2024年4月1日
特別養護老人ホーム等にかかる意見書交付について
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所が、以下の要件を満たしている場合には、2階又は地階に居室(療養室)その他の入所者の日常生活に充てられる場所を設ける場合にも準耐火建築物とすることが可能です。
- 所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な非難を確保するために必要な事項を定めること。
- 避難、救出等の訓練については、計画に従い昼間及び夜間において行うこと。
- 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
準耐火建築物である当該建物を設置しようとする者は、消防長又は消防署長から、相談に関する意見書を書面で受領し、認可、許可又は指定の申請の際に、松山市長に提出しなければなりません。相談は基本設計段階に行う必要がありますが、それに先立って下記の所管課と協議を行ってください。
特別養護老人ホーム等 | 所管課 |
---|---|
特別養護老人ホーム |
松山市役所 別館2F 指導監査課 |
介護老人保健施設 | 松山市役所 別館2F 指導監査課 |
指定短期入所生活介護事業所 | |
指定介護予防短期入所生活介護事業所 |
様式
避難訓練等実施確認通知書(様式第7号)(PDF:126KB)
参考資料
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お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867