居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請

更新日:2024年4月1日

居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請手続きについて

 介護保険法の改正により、令和6年4月から、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります(介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。)。

 居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、松山市長に指定申請をした上で、松山市が条例で定める基準を満たす必要があります。
 現在、指定基準に係る条例は、改正の手続き中ですが、4月1日からの指定を希望する居宅介護支援事業者が一定数存在することから、下記の要領で事前に指定申請を受け付けます。
 なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、市条例の議会審議や、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合には、速やかに市ホームページ等でお知らせします。

主な指定基準

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
 居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
3.管理者が主任介護支援専門員であること。

よって、経過措置規定(注)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。

(注)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

※介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。

事前の指定申請から指定までの流れ

1.指定申請書の提出
 ・提出先:松山市指導監査課(松山市役所別館2階)
 ・提出部数:正本1部
 ・提出時期:(1)令和6年4月1日指定希望・・・令和6年3月1日(金曜日)まで
       (2)令和6年4月2日以後の指定希望・・・指定希望日の1か月前まで
※ただし、提出書類に不備がある場合など、申請書類がそろうまでに時間を要した場合は、希望日での指定ができない可能性があります。
2.指定申請書の審査(必要に応じて書類の修正等)
3.指定・通知
4.指定の告示

提出書類一覧

様式

※介護給付費算定に係る体制等届出書は、国から様式が示され次第掲載します。

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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