居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請
更新日:2025年2月27日
居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請手続きについて
介護保険法の改正により、令和6年4月から、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました(介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。)。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、松山市長に指定申請をした上で、松山市が条例で定める基準を満たす必要があります。
主な指定基準
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
3.管理者が主任介護支援専門員であること。
よって、経過措置規定(注)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
(注)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
※介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
事前の指定申請から指定までの流れ
1.指定申請書の提出
・提出先:松山市指導監査課(松山市役所別館2階)
・提出部数:正本1部
・提出時期:指定希望日の1か月前まで
※ただし、提出書類に不備がある場合など、申請書類がそろうまでに時間を要した場合は、希望日での指定ができない可能性があります。
※介護保険サービスに関する各種申請・届出は、「電子申請・届出システム」で提出することができます。詳細は(介護事業者用)電子申請・届出システムについてをご確認ください。
2.指定申請書の審査(必要に応じて書類の修正等)
3.指定・通知
4.指定の告示
提出書類一覧
法人の定款や登記事項証明書に、新たに指定を受けようとする事業名を記載する際には下記の記載例をご参考ください。
様式
指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十二))(エクセル:15KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(エクセル:11KB)
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(参考様式)(ワード:28KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)(エクセル:102KB)
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)(エクセル:10KB)
業務管理体制変更届出書(松山市様式第2号)(ワード:75KB)
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お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968
