産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(行政処分)を行いました

更新日:2018年3月7日

発表内容

行政処分の内容

株式会社日弘に対し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第4号の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(行政処分)を行いました。

行政処分を決定した日

平成30年3月7日(水曜日)

被処分者

住所:愛媛県松山市余戸南一丁目24番35号
氏名:株式会社日弘 代表取締役 三原 弘記

許可の取消し日

平成30年3月7日(水曜日)

根拠法令

法第14条の3の2第1項
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき。

行政処分を行った理由

松山地方裁判所から同社の破産手続を開始した旨の通知があり、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当したため、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。

お問い合わせ

名称:廃棄物対策課
所在地:松山市二番町四丁目7番地2
課長:門田 竜司
担当執行リーダー:本田 成基
電話:089-948-6912
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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