国保に加入・喪失する人、保険証に関すること

更新日:2024年4月1日

平成30年4月から国保制度の一部が変わります

国保制度改革に伴う主な変更点(予定)

<国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります>

  • 今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります。
  • そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります。詳しくはこちらをご覧ください。

<「転出確定日」で資格管理や国保料の計算等が行われるようになります>

  • 平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない期間が生じることのないよう、被保険者に対する適用開始日・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、とされています。詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)

  • 平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

<松山市健康保険課からのお願い>

  • 松山市国保業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険制度とは

国民健康保険(以下、国保)は、この保険に加入している皆さんが、日頃ご健康なときから、それぞれの収入や加入人数等に応じて国保料を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。

関連リンク

国保に加入が必要な人

 以下に該当する人以外は必ず国保に加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険や共済組合などに加入している人
  2. 後期高齢者医療制度に加入している人
  3. 生活保護を受けている人
  • 国保への加入は原則として住民票を単位に行っており、たとえ、世帯主が国保に加入していない場合(擬制(ぎせい)世帯主)でも、家族の誰かが国保に加入されると、住民票の世帯主が各種届出の義務や国保料の納付義務を負います。
    ※国保法第9条により、世帯員である国保の被保険者(加入者)についての各種届出の義務は世帯主にあると定められています。
    ※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。
  • 平成26年4月1日から、国保証は、1人につき1枚の個人証(カード)になりました。詳しくはこちらをご覧ください。

 ※高齢受給者証も兼ねていますので、70歳以上の方も、このカード1枚のみで受診できます

任意継続制度~会社を退職したときは~

一定期間勤めていた勤務先を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、退職日の翌日から原則として2年間、任意で継続できる制度があります。
退職するときは、「国保」と「任意継続保険」の保険料や給付内容を比べてみるなど、どちらの保険が有利か、よく調べてみましょう。
※一般的に「任意継続保険」は、退職日から20日以内(健康保険の種類によって異なる場合があります)に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

退職後の健康保険の選び方イメージ

退職後の健康保険の選び方イメージ

<関連リンク>

国保の手続き ~こんなときには原則14日以内に届出をお願いします~

※国保へ加入するとき、国保をやめるときなどの届出につきましては、事由が生じた日から14日以内の届出をお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することが求められていますので、届出が14日を超えた場合でも、やむを得ない理由があるものとして通常どおりお手続きいただけます。
 ただし、国保証の交付等につきましては、届出後の交付となりますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特例として郵送での国民健康保険の加入手続きの受付をしています。

郵送での加入手続きを希望する人は、電話で健康保険課 国保資格担当(089-948-6363)までお問合せください。
※場合によっては郵送での手続きに対応できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、国民健康保険の喪失手続きは、常時郵送で受け付けしております。

加入するとき

※窓口に届け出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の場合は委任状と代理人の方の身元確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。ただし、国保証は世帯主宛に郵送します。

  • 国保への加入は、健康保険などの資格を喪失した日が取得日となり、最高2年間までさかのぼります。
    ※届出が遅れた場合であっても、国保料は最高2年間さかのぼって計算(料金決定)されますので注意してください
  • 国保料は、世帯単位で決まります。年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。(※国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。)
あらまし
こんなとき 届出に必要なもの等

資格取得日
(国保への加入日)

1.他の市区町村から転入したとき

  • 転入手続きの際に、併せてお届けください
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

〔国保料関係〕

  • 転入した日から加入

2.職場の健康保険をやめたとき

  • 職場の健康保険をやめた証明書(注釈1)
    ※離職票でも手続き可能な場合があります。下記の<よくある質問と回答>をご参照ください。
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

〔国保料関係〕

  • 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国保料が軽減されます。雇用保険受給資格者証(原本)をご持参ください。詳しくはこちらでご確認ください。

3.職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

  • 被扶養者でなくなった証明書(注釈1)
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

〔国保料関係〕

  • 職場の健康保険(国保組合を除く)に加入していた人が、後期高齢者医療制度へ移ったことにより、被扶養者であった65歳以上の人が国保に加入した場合は、国保料の減免措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。
4.職場の健康保険などの任意継続の期間が満了したとき
  • 任意継続保険の喪失証明書(注釈1)
    ※任意継続の資格喪失予定年月日が印字されている「健康保険被保険者証」でも手続き可能な場合があります。下記の<よくある質問と回答>をご参照ください。
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

5.子どもが生まれたとき

〔給付関係〕

  • 生まれた日から加入

6.生活保護を受けなくなったとき

  • 生活保護廃止決定通知書
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
  • 生活保護の廃止された日から加入

※加入手続きの際、国保料のお支払いに安心で便利な口座振替の申込みをご案内いたします。印かん(通帳届出印)、口座番号のわかるものをお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。

<(注釈1)職場の健康保険をやめた証明書・被扶養者でなくなった証明書・任意継続保険をやめた証明書>

職場の健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき、又は任意継続保険をやめたときに、国保に加入するためにはその証明書(資格喪失証明書)が必要になります。所定の様式がない場合は下記をご利用ください。

<よくある質問と回答>
質問 回答

離職票で国保の加入手続きは可能ですか?

国保の加入手続きには、通常、健康保険の資格喪失証明書が必要となりますが、職場を退職された方のみが加入するときは、離職票(ハローワークに提出する前に)で手続きすることが可能です。
ただし、離職票には退職された方のお名前しか記載されていませんので、扶養されていた方は加入手続きができません。もし、扶養されていた方がいるときは、健康保険の資格喪失証明書を、退職された職場、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金事務所(ただし、全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であった方に限る)(外部サイト)、健康保険組合等で、お取り寄せの上、手続きをお願いします。

任意継続の期間が満了するのですが、資格喪失予定年月日が記載されている「健康保険被保険者証」で国保加入の手続きは可能ですか?

国保の加入手続きには、通常、健康保険の資格喪失証明書が必要になりますが、任意継続の期間が満了する際には、任意継続の資格喪失予定年月日が記載されている「健康保険被保険者証」(カードタイプの場合は全員分が必要ですで手続きすることが可能です。この場合、資格喪失日が事前に確認できますので、資格喪失予定日の2週間前から手続きが可能です。

「手続きは14日以内」となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?

14日を過ぎてしまった場合でも国保に加入できます。
※届出が遅れた場合であっても、国保料は加入日まで最高2年間さかのぼって計算(料金決定)されますので注意してください。
届出の日までに支払った医療費は、国保に保険者負担分を請求することになりますが、全額自己負担になる場合もあるので注意してください。

他の健康保険の資格がなくなった(退職、扶養から外れるなどの)場合、国保の加入はいつからですか?

他の健康保険の資格喪失(抹消)日から、国保に加入します。
なお、月の途中からの加入であっても、加入月の国保料がかかります。
<事例>

  • 例えば、健康保険に加入していた会社を12月30日に退職した場合は、その健康保険の資格喪失日は12月31日となり、国保の加入も12月31日からです。国保料は12月分からかかります。
  • 12月31日に健康保険に加入していた会社を退職した場合は、その健康保険の資格喪失日が1月1日となり、国保の加入も1月1日からです。国保料は1月分からかかります。
  • 健康保険の被扶養者でなくなった(扶養から外れた)場合、被扶養者でなくなった証明書の資格抹消日が12月31日の場合、国保の加入は12月31日からとなり、国保料は12月分からかかります。
  • 被扶養者でなくなった証明書の資格抹消日が1月1日の場合、国保の加入は1月1日からとなり、国保料は1月分からかかります。

<上記以外の国保の資格に関する、よくある質問>

<国保料に関する、よくある質問>

国保をやめるとき

※窓口に届け出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の場合は新しくできた健康保険証、委任状、代理人の方の身元確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
※松山市の国民健康保険以外の保険資格があるにも関わらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れた為に、松山市の「国民健康保険被保険者証」で受診してしまった人や、さかのぼって松山市国民健康保険の資格を喪失した後に松山市の「国民健康保険被保険者証」で受診した人などは、「給付費の返還」というかたちで松山市が負担した給付分(医療費総額の7~9割や高額療養費など)を返還していただきます。詳しくはこちらでご確認ください。

あらまし
こんなとき

届出に必要なもの等

資格喪失日
(喪失する日の前日までは国保加入)

1.他の市区町村に転出するとき

  • 転出手続きの際に、併せてお届けください

  • 国保証(転出届を済ませた後)
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
  • 他の市区町村に転出した(予定)日に喪失
  • 国外の場合は、国外に転出した(予定)日の翌日に喪失

2.職場の健康保険に加入したとき
3.職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 国保証
  • 新しくできた職場の健康保険証
    (カードタイプの場合は全員分が必要です)、又は
    職場の健康保険の資格取得証明書
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

*他の健康保険加入時の郵送による国保喪失届の方法についてはこちらをご覧ください

4.被保険者が死亡したとき

  • 国保証

〔給付関連〕

  • 死亡した日の翌日に喪失

5.生活保護を受けるようになったとき

  • 国保証
  • 生活保護開始決定通知書
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
  • 生活保護が開始された日に喪失

(注釈2)健康保険の場合、1日だけ健康保険と国保の資格と重複しますが、この資格が重複する1日については、国保では療養の給付等は行われませんので、ご留意ください。また、このことによる国保料の重複請求はありません。(例えば、12月31日に健康保険の被保険者となった場合、国保の資格喪失日が1月1日となるため、基準となる日を資格喪失日の前日(12月31日)に戻して、12月分の国保料を計算しないように調整しています。)

〔留意点〕
国保に加入している方の就職が決まった場合、新たに職場の健康保険に加入すると国保から脱退の手続きをする必要があります。ただし、就職が決まったといっても、就職先の会社が健康保険の適用事業所ではない場合や、就労条件が短時間労働などで職場の健康保険に加入することができない場合は、引き続き国保に加入することになります

※国保証は必ず返還又は処分してください※

  • 国保の資格喪失後は国保証を使用できません
  • 転出者は転出日以降、松山市の国保証は使用できません
  • 国保証を返還されていない方は、国保・年金課又はお近くの各支所・出張所へ速やかに返還してください。(なお、有効期限切れの国保証はご自身で細かく切って処分していただいても結構です。)
<よくある質問と回答>
質問 回答

職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか?

国保の資格を喪失するための手続きはご自身でしていただかなければなりません。
(自動で健康保険が切り替わることや、会社等が国保の資格喪失手続きをすることはございません。)
手続きをしていただかなければ、国保に加入したままになってしまい、国保料の督促状が届いてしまったり、口座から国保料を引き落とされてしまうことがあります。
また、お手元に国保証があるため、うっかり職場の健康保険証ではなく国保証を使って医療機関を受診した場合、職場の健康保険に加入した日から国保証は使えなくなっているため、いったん国保が負担した医療費を返還していただくことがあります。詳しくはこちらをご覧ください。必ず、手続きをお願いします。

他の健康保険に加入した場合、国保の資格はいつまでですか?
  • 組合健保や全国健康保険協会、共済組合に加入した場合、その資格取得(認定)日まで国保の資格があります。※先述の(注釈2)をご参照ください。
  • 国保組合に加入した場合は、その資格取得(認定)日の前日まで国保の資格があります。※組合健保等とは取扱いが異なります。

<事例>

  • 例えば、12月31日に職場の健康保険に加入した場合は、その健康保険の資格取得(認定)日が12月31日となり、国保の資格喪失日は1月1日です。国保料は11月分までかかります。
  • 1月1日に職場の健康保険に加入した場合は、その健康保険の資格取得(認定)日が1月1日となり、国保の資格喪失日は1月2日です。国保料は12月分までかかります。
  • 国保に加入中世帯のお一人が4月1日に職場の健康保険国保組合を除くに加入した場合は、その健康保険の資格取得(認定)日は4月1日、国保の資格喪失日は4月2日、国保料は3月分までかかることになります。この場合、ご注意いただきたいのは、その世帯に残った方の国保料は賦課期日時点(4月1日)での計算になる点です。つまり、4月1日に職場の健康保険に加入した方の国保の資格喪失日は4月2日であるため、賦課期日(4月1日)時点では世帯にいらっしゃることになりますので、定軽減の判定の際にはその方を含めた計算が行われることになります。

<上記以外の国保の資格に関する、よくある質問>

<国保料に関する、よくある質問>

その他の届出

※窓口に届出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の場合は委任状と代理人の方の身元確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。ただし、国保証は世帯主宛に郵送します。

あらまし
こんなとき

届出に必要なもの等

1.保険証をなくしたとき
2.汚れて使えなくなったとき

  • 本人であることを確認できる顔写真のある公的な証明書
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 使えなくなった保険証
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

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3.修学のため、他市区町村へ住民票を異動するとき
(注釈3)

  • 他市区町村へ住民票を異動する手続きの際に、併せてお届けください
  • 国保証
  • 在学証明書または学生証のコピー(両面)
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

4.住所、世帯主、氏名などが変わったとき
5.世帯を分けたとき、一緒にしたとき

  • 住所、世帯主、氏名などの変更等の手続きの際に、併せてお届けください
  • 国保証
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

(注釈3)修学のため市外へ転出するときについて
国保に加入している人が、修学のため他の市区町村に転出する場合、引き続き松山市の国保を利用することになります(自活する学生を除く)。この学生特例に該当する人は、転出を届け出た後に必ず申請をしてください。届出がないままの場合、国保の資格をなくすことになります。

<上記以外の国保の資格に関する、よくある質問>

手続き場所

※市民課または各支所では、一部手続きが完了しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※なお、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の方への保険証の手渡しは行っていません。窓口に届け出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の場合、委任状と代理人の方の身元確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)があれば手続きできますが、国保証は世帯主宛に郵送します。
※他の健康保険加入時の郵送による国保喪失届の方法についてはこちらをご覧ください。

賦課(料金計算)決定の期間制限

  • 平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法第110条の2(平成27年4月新設)により計算に2年間の期間制限が明示され、その年度における最初の国保料の納期の翌日(通常、7月1日)から起算して2年を経過した日以降においては処理できないとされました。
  • 国保をやめる届け出や新規ウインドウで開きます。国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付できなくなることがありますので注意してください。

賦課決定の期間制限(国民健康保険法 第110条の2(平成27年4月新設))

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

国保資格の取得及び喪失に関する罰則規定

国民健康保険法

第二章 市町村
(届出等)
第九条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
 ~中略~
9 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。

第十二章 罰則
第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

松山市国民健康保険条例

第7章 罰則
第26条 松山市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し100,000円以下の過料を科する。

事業主の方へお願い

  • 従業員の方が退職したときや、従業員のご家族が健康保険の被扶養者の認定を抹消されたときは、「健康保険資格喪失証明書」の発行をお願いします
  • 国保に加入していた方が健康保険に加入したときや、従業員のご家族が健康保険の被扶養者に認定されたときは、必ず国保の喪失手続きをしていただきますよう、ご助言をお願いします

(関連リンク)健康保険に関する被保険者資格の確認請求

  • 健康保険の被保険者の資格取得及び資格喪失は、適用事業所の事業主の届出により行われ、保険者の確認によってその効力を生じます。 しかし、事業主の未届又は事実と相違する届出が行われた場合には、後日、被保険者の方が保険給付等を受けるときに不利益を被ってしまう場合があるため、被保険者又は被保険者であった方が、年金事務所を通じて自らも保険者へ被保険者資格の確認の請求ができるようになっています。
  • 詳しくは、下記リンク先(日本年金機構のホームページ)でご確認ください。

関連リンク

 ※日本年金機構(年金事務所)での取扱は、全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又は被保険者であった方に限られます

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お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当(3番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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