国保に加入・喪失する人、資格確認書等に関すること
更新日:2026年10月16日
国民健康保険制度とは

国民健康保険(以下、国保)は、この保険に加入している皆さんが、日頃ご健康なときから、それぞれの収入や加入人数等に応じて国保料を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。
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国保に加入が必要な人
以下に該当しない人は必ず国保に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険や共済組合などに加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 国保への加入は原則として住民票を単位に行っており、たとえ、世帯主が国保に加入していない場合(
擬制 世帯主)でも、家族の誰かが国保に加入されると、住民票の世帯主が各種届出の義務や国保料の納付義務を負います。
※70歳以上の方の資格確認書・資格情報のお知らせは高齢受給者証も兼ねていますので、負担割合が記載されます。
法改正後の高齢受給者の取り扱いについてはこちらをご覧ください。
任意継続制度~会社を退職したときは~
一定期間勤めていた勤務先を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、退職日の翌日から原則として2年間、任意で継続できる制度があります。
退職するときは、「国保」と「任意継続保険」の保険料や給付内容を比べてみるなど、どちらの保険が有利か、よく調べてみましょう。
※一般的に「任意継続保険」は、退職日から20日以内に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
退職後の健康保険の選び方イメージ

<関連リンク>
国保の手続き ~こんなときには原則14日以内に届出をお願いします~
世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
詳しくはこちらでご確認ください。(外部サイト)
※国保へ加入するとき、国保をやめるときなどの届出につきましては、事由が生じた日から14日以内の届出をお願いしていますが、必要書類が揃ってからの手続きとなりますので、届出が14日を超えた場合でも、やむを得ない理由があるものとして通常どおりお手続きいただけます。
ただし、資格確認書等の交付等につきましては、届出後の交付となりますのでご注意ください。
加入するとき
※窓口に届け出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、別世帯)の場合は委任状と代理人の方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。ただし、資格確認書等は世帯主宛に郵送します。
- 国保への加入は、健康保険などの資格を喪失した日が取得日となり、最高2年間までさかのぼります。
※届出が遅れた場合であっても、国保料は最高2年間さかのぼって計算(料金決定)されますので注意してください - 国保料は、世帯単位で決まります。年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。(※国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。)
- 委任状の参考様式は
こちら(PDF:43KB)
| こんなとき | 届出に必要なもの等 | 併せて必要な手続き |
|---|---|---|
1.松山市へ転入したとき |
転入前の市町村で交付されている人は次のものもお持ちください。 |
前住所地で非自発的失業者に対する軽減措置の対象になっていた方は雇用保険受給資格者証(原本)をお持ちください。 |
2.職場の健康保険をやめたとき |
|
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、一定の期間、国保料が軽減されます。雇用保険受給資格者証(原本)をご持参ください。詳しくはこちらでご確認ください。 |
3.職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
|
職場の健康保険( 国保組合を除く)に加入していた人が、後期高齢者医療制度へ移ったことにより、被扶養者であった65歳以上の人が国保に加入した場合は、国保料の減免措置があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 4.職場の健康保険などの任意継続の期間が満了したとき |
|
|
5.子どもが生まれたとき |
|
|
6.生活保護を受けなくなったとき |
|
<(注釈1)職場の健康保険をやめた証明書・被扶養者でなくなった証明書・任意継続保険をやめた証明書>
※国保料のお支払いは安心で便利な口座振替がおすすめです。
詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)
国保をやめるとき
※代理で手続きされる場合は代理人の方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
※松山市の国民健康保険以外の保険に加入しているにも関わらず、松山市の「資格確認書」等で受診してしまった場合、「給付費の返還」というかたちで松山市が負担した給付分(医療費総額の7~9割や高額療養費など)を返還していただきます。詳しくはこちらでご確認ください。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
併せて必要な手続き |
|---|---|---|
1.松山市から転出するとき |
|
|
2.職場の健康保険に加入したとき(扶養家族も含む) |
|
|
3.死亡したとき |
|
|
5.生活保護を受けるようになったとき |
|
国保の資格喪失後は資格確認書・資格情報のお知らせを使用できません
(ご自身で細かく切って処分してください)

〔留意点〕
就職したとしても、職場の健康保険に加入することができない場合は、引き続き国保に加入することになります。
その他の届出
※窓口に届出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、別世帯)の場合は委任状と代理人の方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。ただし、資格確認書または資格情報のお知らせは世帯主宛に郵送します。
| こんなとき | 届出に必要なもの等 |
|---|---|
1.資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたとき |
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を発行します。 |
3.修学のため、他市区町村へ住民票を異動するとき |
|
4.住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
|
(注釈2)修学のため市外へ転出するときについて
国保に加入している人が、修学のため他の市区町村に転出する場合、手続きにより引き続き松山市の国保を利用することができます(自活する学生を除く)。
手続き場所

※市民課または各支所では、一部手続きが完了しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※窓口に届け出にくる方が、同一世帯員以外(住民票上、別世帯)の場合、委任状と代理人の方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)があれば手続きできますが、資格確認書・資格情報のお知らせは世帯主宛に郵送します。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
健康保険の資格喪失証明書がなくても加入できますか? |
国保の加入手続きには、通常、健康保険の資格喪失証明書が必要となります。健康保険の資格喪失証明書を、退職された職場、健康保険組合等、年金事務所(ただし、全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であった方に限る)で、お取り寄せの上、手続きをお願いします。 |
| 任意継続の期間が満了するのですが、国保加入の手続きはいつから可能ですか? | 資格喪失日が事前に確認できる場合、資格喪失予定日の2週間前から手続きが可能です。国保の加入手続きには、任意継続保険の資格喪失証明書が必要です。 |
「手続きは14日以内」となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか? |
14日を過ぎてしまった場合でも国保に加入できます。 |
| 職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか? | 国保の資格を喪失するための手続きはご自身でしていただかなければなりません。 |
| 国保の資格喪失をした場合、国保の資格はいつまで使えますか? |
|
<上記以外の国保の資格に関する、よくある質問>
<国保料に関する、よくある質問>
加入や資格喪失に際しての国保料に関するよくある質問と回答はこちらをご覧ください
事業主の方へお願い
- 従業員の方が退職したときや、従業員のご家族が健康保険の被扶養者の認定を抹消されたときは、「健康保険資格喪失証明書」の発行をお願いします
- 国保に加入していた方が健康保険に加入したときや、従業員のご家族が健康保険の被扶養者に認定されたときは、必ず国保の喪失手続きをしていただきますよう、ご助言をお願いします
関連リンク
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お問い合わせ
健康保険課 国保資格担当(3番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp


