後期高齢者医療制度への移行に伴う国保料の軽減等

更新日:2024年4月1日

トピックス

国民健康保険(以下、国保)から後期高齢者医療制度(以下、後期)へ移行された方がいる世帯に対する軽減の取り扱い

内容

一般の世帯では、賦課期日【注釈1】時点で、世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)と世帯に属する国保加入者の前年中(賦課期日が1月から3月の場合はその前々年)の総所得金額等を合計した額(基礎控除前)が国の定める基準額以下である場合、その総所得金額等に応じて、均等割額(国保加入者数に応じて計算)と平等割額(一世帯につきかかるもの)のそれぞれ7割・5割・2割【注釈2】を軽減します。

ただし、後期へ移行した方がいる世帯については、「特定同一世帯所属者」【注釈3】の所得も含めます。つまり、後期へ移行し国保の被保険者でなくなった方がいる場合でも、引き続きその方も含めて軽減の判定が行われます。

【注釈1】賦課期日とは4月1日、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日が賦課期日になります。
【注釈2】平成12年度から本市では、加入者の負担を軽減するため国の法律で定められた7割・5割の軽減割合に、独自に1割を上乗せし8割・6割としていましたが、令和2年度から段階的に廃止となりました。このホームページ上での平成31(令和元)年度軽減については7割・5割を8割・6割と令和2年度軽減については7.5割・5.5割と読み替えてください。
国保料の軽減割合変更について詳しくはこちらをご覧ください。
【注釈3】特定同一世帯所属者とは

  • 国保から後期へ移行された方のうち、後期の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方を、「特定同一世帯所属者」といいます。
  • ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

留意点

  • 世帯主や前年中の収入が変わった場合は、再度、軽減の適用を判定します
  • 前年中の収入・所得を申告をしていない方は、軽減を受けることができませんので、必ず「所得申告書」を提出してください(収入が課税対象の公的年金のみの世帯等は除く)。詳しくはこちらをご覧ください。

【原則、申請不要】特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減(国保から後期への移行に伴う軽減)

  • 特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減イメージ

平等割額の軽減イメージ

軽減の内容

  • 特定世帯:最長5年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)が半額になります(2分の1が軽減)
  • 特定継続世帯:特定世帯に対する5年度間の軽減終了後は、特定継続世帯として最長3年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減になります

なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減になります

<整理>
 

<特定世帯>
後期への移行後5年度間

<特定継続世帯>
左記の5年度間が経過後の3年度間

種別 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分

所得割額


[軽減無し]


[軽減無し]

均等割額


[軽減無し]


[軽減無し]

平等割額 半額になります(2分の1が軽減)


[軽減無し]

4分の1が軽減になります


[軽減無し]

軽減期間

国保から後期へ移行時、もしくは賦課期日において特定(継続)世帯であれば、その時点から年度末まで軽減が適用されます。

軽減のお知らせ

軽減の終了

1.該当月から軽減が終了する場合

  • 世帯主変更
    国保上の納付義務者が変更となった際には、新たに国保に加入する世帯として取り扱われることにより、その新たな世帯としての資格取得日(国保加入日)が賦課期日となり軽減が見直されます。その結果、特定世帯・特定継続世帯でなくなった場合には、その月以降の軽減は終了します。


2.その年度の軽減は継続されるが、翌年度以降の軽減は終了する場合
※下記のいずれの場合も、その事象が軽減判定日の翌日から翌年3月に発生した場合となります

  • 世帯内の国保加入者が2人以上になった場合
    〔事例1〕例えば、もともと同一世帯にいた方が、国保に追加加入した場合
    〔事例2〕例えば、障害認定によって国保から後期に移行した方が、障害認定の再判定によって後期を離脱し、再度国保に加入した場合
    上記のいずれの場合も、その年度の軽減は継続しますが、翌年度以降の軽減は終了します。
  • 後期へ移行された方が転居や世帯分離、死亡等によって国保加入者と同一世帯でなくなった場合
    ※ただし、世帯主変更が伴う場合は、上記1のとおり当該月から軽減が終了します
    〔事例〕例えば、世帯主でない、国保から後期に移行した方(世帯主のお母さん)が、転居によって別世帯となった場合
    上記の場合、その年度の軽減は継続しますが、翌年度以降の軽減は終了します。

ご転入の方は手続きが必要です!

  • 前住所地でこの軽減の対象となっていた方が松山市にご転入される場合には、転入手続きの際に併せて行う松山市国保への加入届出の際に、前住所地で発行された「特定同一世帯所属者異動連絡票」をご提出ください。再転入の場合も同様です。
  • この連絡票の提出を受けて、松山市で改めて要件の確認をさせていただきます。

市外転出をされる方へ

  • 松山市で特定同一世帯所属者である方が市外転出をする際は窓口にてお申し出ください。「特定同一世帯所属者異動連絡票」を交付します。また、即日交付ではなく、後日の郵送となる場合もありますので、ご了承ください。
  • 転出先の市区町村でも引き続き国保に加入する場合は転出先の市区町村にこの「特定同一世帯所属者異動連絡票」をご提出ください。世帯状況により、引き続き当該軽減の対象となる場合があります。

【申請必要】職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又はそれらの任意継続(国保組合を除く)で扶養されていた方に対する減免

  • 旧被扶養者に対する減免のイメージ

旧被扶養者への減免イメージ

内容・対象者の要件

  • 職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又はそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期へ移行(障害認定に伴う加入も含む)することにより、その被扶養者が新たに国保に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」とし、申請に基づき国保料の一部が減免になります。

平成31(令和元)年度以降の旧被扶養者減免に係る一部見直しについて

制度の見直しに伴い、平成31(令和元)年度以降の旧被扶養者に係る保険料のうち、均等割額・平等割額については、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行う期間制限が設けられましたなお、所得割額については当面の間、旧被扶養者に係る減免の実施を継続します。

旧被扶養者の国保料

  • 所得割額がかかりません
  • 均等割額が半額になります(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
    ※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外
  • 世帯内の国保加入者全員が旧被扶養者の場合は、平等割額も半額となります(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
  • ※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外
    ※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は、平等割額の半額減免は適用されませんが、資格異動により年度途中で世帯内の国保加入者が旧被扶養者のみになった場合は、その時点が属する月から平等割額の半額減免が適用されます。
<整理>旧被扶養者の国保料
種別 医療分 支援分 介護分
所得割額 全額減免

国保料に含まれません
(65歳以上のため)

均等割額

半額減免
※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外
※国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限る

平等割額

世帯内の国保加入者全員が旧被扶養者の場合は、半額減免
※ただし、法定軽減(7割、5割軽減)該当者は対象外
※国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限る


[世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は、減免なし]

減免の終了

下記に該当した場合は、減免終了となります

  1. 旧被扶養者が死亡した場合
  2. 旧被扶養者が他の医療保険(市区町村国保以外)へ異動した場合

【補足】旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間を経過すると、均等割額・平等割額に係る減免措置が終了します。

申請方法

  • 下記の申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と併せて、別館3階 健康保険課の国保賦課担当(2番窓口)までご提出ください
  • 郵送によるお手続きもできます
  • なお、松山市で一度申請し減免が適用になった方は、2年目以降の申請は不要です
<申請の際ご提出いただく書類>
申請書 添付書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料減免申請書【旧被扶養者用】(PDF:87KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:115KB)

  • 被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等
    ※国保加入時に既に松山市に提出済の場合は不要です
  • 他市町村からの転入により松山市国保の資格を取得した方は「旧被扶養者異動連絡票」【注釈2】
    (この場合、「資格喪失証明書」は不要です)
  • なお、上記以外で審査に必要な書類のご提出をお願いする場合もございます

【注釈2】「旧被扶養者異動連絡票」とは前住所地の市区町村において旧被扶養者減免の適用を受けていた証明書のことです。前住所地で旧被扶養者減免の対象となっていた方は、松山市国保に加入される際に、上記の申請書と併せて、前住所地で発行された「旧被扶養者異動連絡票」をご提出ください。再転入の場合も同様です。

<郵送にてお手続きをされる方>

申請受理後の国保料

  • 審査の結果、旧被扶養者減免の適用となった場合、国保料の納入通知書及び減免決定通知書をお送りします。旧被扶養者減免に該当しなかった場合には、「減免不承認通知書」をお送りします。
  • 通知の時期については、原則、毎月月末(*)までに健康保険課で受付した申請に対して、翌月の中旬に発送しています。
    *月末が土日・祝日・年末年始の場合はその前日の開庁日まで、郵送の場合は必着になります
  • 減免の適用開始月が4月または5月の場合、通知の発送は6月中旬となります。
    (年間国保料の決定時期は毎年度6月であり、4月~5月分の国保料も6月に決定されるため)
  • ただし、審査の結果、減免の要件を満たしている方でも、法定軽減(7割、5割)の該当になった場合は、旧被扶養者減免の適用対象外となります。そのため、当該年度について減免決定通知書はお送りいたしません。あらかじめご了承ください。

市外転出をされる方へ他市区町村国保でも旧被扶養者減免は引き継がれます!~

  • 松山市で旧被扶養者減免に該当していた方が市外転出をする際は窓口にてお申し出ください。「旧被扶養者異動連絡票」を交付します。また、即日交付ではなく、後日の郵送となる場合もありますので、ご了承ください。
  • 転出先の市区町村でも引き続き国保に加入する場合は転出先の市区町村にこの「旧被扶養者異動連絡票」をご提出いただき、改めて減免の申請をしてください。

関連リンク

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お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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