国保料に関するよくある質問と回答

更新日:2024年4月1日

トピックス

このページでは、国保料に関するよくある質問と回答の、次の項目についてご確認いただけます。

制度内容

制度内容
質問 回答

私は3年前に会社を辞めましたが、その後、健康だったので、医療保険に加入していませんでした。
しかし最近、医者にかかるために国保に加入する手続きをしたところ、国保料は最高2年間さかのぼって計算されると言われました。どうして国保証を使っていない期間の国保料を納めなくてはいけないのですか。手続きをした日から国保料を納めればよいのではないのですか。

医者にかからなくても、国保料を納付する必要があるのですか? 国保は、加入している皆さんが、日頃ご健康なときから、それぞれの収入や加入人数等に応じて国保料を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。したがいまして、保険証を使わなくとも納付していただくことになります。今後も安定的な運営を維持するため、皆様のご協力をお願いします。
母子家庭や家族に障がいのある者がいるけれど、国保料は安くならないのですか? 母子家庭や障がいの有無により国保料が安くなることはありません。

国保料の額

国保料(所得割額)の計算対象イメージ(一例)

<特筆>不動産売却による譲渡所得と国保料(所得割額に影響を与える事例)
質問 回答
土地を売却して利益が出たのですが、国保料に影響しますか?
国保料の額
質問 回答
松山市に引っ越す前に住んでいた市町村で決定されていた国保料と、額が違うのですが?

国保料の計算方法は、市町村ごとに違います。
国保事業は、被保険者の皆さまに納めていただく国保料と国・県などからの補助により、市(区)町村単位で運営しており、加入者数や年齢構成、保険でまかなわなければならない医療費の額等に違いがあることから、それぞれの市町村ごとに必要となる国保料が変わるためです。
国民健康保険制度は、ご加入の皆様が万一の病気やけが等の場合に安心して病院等を受診できるよう、収入等に応じて納める国保料と国・県・市からの補助金等を財源として運営しています。
今後も安定的な運営を維持するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

会社を退職し、所得が激減したのに国保料が高いのはなぜですか?

国保料には、所得に応じた所得割額がありますが、計算基礎となる所得は、前年の1月から12月までの収入に基づいて計算されます。(例えば令和5年度国保料については、令和4年1月から12月までの収入に基づいて計算されます。)
そのため、会社を退職されても、会社勤めをしていた前年中の所得を基に計算する所得割額が高くなってしまう場合があります。
ただし、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国保料が軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。

昨年度より国保料が高いのですが、理由がわかりません。

国保料は、所得に応じた「所得割額」、加入者の人数に応じた「均等割額」、世帯ごとの「平等割額」の3つの合計で計算します。
次のいずれかに該当している世帯については、昨年度に比べて国保料が高くなる可能性があります。
あなたの家族(世帯)で、昨年度と比べて

  1. 国保に新しく加入された方はいませんか?
    新しく加入された方の均等割額、所得に応じた所得割額が加算されます。
  2. 国保加入者の前年の所得が増えていませんか?
    所得割額は、前年中の所得に応じて決定されますので、前々年中の所得より増えていれば、前年度に比べて国保料が増えている可能性があります。
    令和5年度国保料の所得割額計算対象となる主な所得について、詳しくはこちらをご覧ください
  3. 国保に加入されている方で、40歳になられた方はいませんか?
    年齢が40歳になる方は、40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から介護分国保料が加算されます。40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から翌年3月までの介護分の国保料を上乗せした納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を、40歳になる月の翌月に改めて世帯主の方へお届けします。
  4. 国保料計算のための所得申告書が必要にもかかわらず、提出がまだではありませんか?
    当市において市・県民税に関する申告が無い方は、住民税とは基準が異なるため、収入がない場合もその旨の申告が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
  5. 後期高齢者医療制度への移行に伴う国保料の軽減の期間が終了していませんか?
    国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、残った国保加入者が1人の世帯は、移行してから5年度間は平等割額が2分の1軽減、その後3年度間は4分の1軽減されます。このことから、6年度目と9年度目になった年度は、軽減割合が下がるため、収入等に変化がなくても国保料が高くなります。
    (6年度目は2分の1軽減⇒4分の1軽減、9年度目以降は4分の1軽減⇒軽減なし)
    例えば、平成27年度からこの軽減の適用を受けている世帯は、9年度目を迎える令和5年度からは軽減がなくなります。
    詳しくはこちらをご覧ください。
  6. 後期高齢者医療制度への移行に伴う扶養家族の減免が終了していませんか?
    職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又はそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が新たに国保に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」とし、申請に基づき国保料の一部が減免になります。制度の見直しに伴い、平成31(令和元)年度以降は2年間の期間制限が設けられました。詳しくはこちらをご覧ください。    

年度途中に国保に加入または国保をやめた場合、国保料はどうなりますか?

月割で計算します。年度途中で加入した場合とやめた場合を説明します。

  • 年度途中で国保に加入した場合
    年度途中で国保に加入した場合の国保料は、例えば8月15日に会社をやめて10月に加入の届出をした場合、国保料は届出をした10月からでなく、会社を退職して社会保険を喪失した8月から国保料がかかることになります。
  • 年度途中で国保をやめた場合
    年度途中で国保をやめた場合の国保料は、その届出をした月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月までを月割り計算します。
    ※勤務先の保険等に加入したことにより、自動的に国保の資格を喪失することはありません
    国保の資格喪失の届出を行っていただくようお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。
    届出後、資格喪失日に遡って国保料を計算し直しますので、国保料に納めすぎがある場合は還付し、不足している場合は請求させていただきます。
社会保険の任意継続保険料と国保料ではどちらの料金が安いですか?

社会保険の任意継続保険料と国保料の、計算の基になる金額や料率は、それぞれ違うため一律にどちらが安いということは言えません。詳しくはこちらをご覧ください。
どちらかを選択される場合は、事前に外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。協会けんぽ(外部サイト)等と市役所の両方にお問い合わせいただき比較検討のうえ、手続きをお願いします。

市・県民税は非課税なのに、国保料が2倍になったのはなぜですか?
また、昨年・一昨年と無収入で市・県民税は課税されていません。今年の国保料が昨年よりも約2倍に高くなりました。どういうことでしょうか?

課税対象となる所得と国保料計算の基礎となる所得は異なります。非課税世帯の方でも、一昨年より昨年の所得が増えていれば、国保料が高くなる場合もあります。
ご質問の場合、約2倍高くなったということですので、考えられることは、昨年は、低所得世帯に対する均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)として、均等割額および平等割額が2割・5割または7割軽減されたのに対し、今年は、昨年、無収入であったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、軽減できないままになっている可能性があると考えられます。
この場合、昨年の収入について、国保料の所得申告をしていただき、低所得世帯に該当すれば、国保料の均等割額および平等割額が軽減されますので、国保料を再計算して、後日変更後の納入通知書を送付します。

40歳になったら

40歳になったら
質問 回答
40歳になったら、翌月に国保料が増えたのはなぜですか?

40歳になる月から翌年3月までの介護分の国保料を上乗せした納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を、40歳になる月の翌月に改めて世帯主の方へお届けします。詳しくはこちらをご覧ください。

65歳になったら

65歳になったら
質問 回答

65歳になったら、国保料に影響があるのですか?

65歳になる前月までの介護分の国保料がかかることとなり、その国保料は翌年3月までの期間で振り分けて納付いただきます。そのため65歳の誕生日を迎えたことによる国保料の変更はありません。
65歳になる方は、介護保険第1号被保険者となります。介護分国保料の納付が終わるかわりに、介護保険料を別途納付いただくことになります。詳しくはこちらをご覧ください。

75歳になったら

75歳になったら
質問 回答
75歳になり後期高齢者医療制度へ移行しましたが、後期高齢者医療制度の保険料と二重に納付をしているのでは?

75歳になる方以外に国保の加入者がいる場合、75歳になる前月までの国保料と他の加入者の国保料の合計を翌年3月までの期間で振り分けて納付いただきます。そのため75歳の誕生日を迎えたことによる国保料の変更はありません。詳しくはこちらをご覧ください。

納入通知書

関連リンク

納入通知書
質問 回答
世帯主は国保に加入していないのに、納入通知書が世帯主の名前で送られてきました。間違いではないですか? 世帯主が国保に加入していない場合でも、納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)は世帯主宛に届きます。国保料については加入している方の収入(所得)から計算します。国保に入っていない世帯主および世帯員の収入状況 から賦課計算されるわけではありません。 ただし、加入者の国保料の軽減計算をする場合は、世帯主の収入も軽減判定対象にします。
以前、国保に加入していましたが、現在は、会社に就職して社会保険に加入しています。それなのに、国保料の納入通知書が届きました。なぜですか?

国保の資格喪失の届出を行っていただくようお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。
勤務先の保険等に加入したことにより、自動的に国保の資格を喪失することはありません
届出後、資格喪失日に遡って国保料を計算し直しますので、国保料に納めすぎがある場合は還付し、不足している場合は請求させていただきます。
※ただし、資格喪失手続きが完了していても、同じ世帯で他に国保に加入している人がいると、世帯主が国保に加入していない場合でも、納入通知書は世帯主に届きます

(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)

国保料の納付

国保料の納付
質問 回答
国保料は毎月納付するのですか?
  • 通常、納付回数は6月から翌年3月までの年10回です。
  • 4月から3月までの12カ月分(1年間分)の国保料を10等分し、納付は6月から始まります。4月分と5月分が計算されないわけではありません。そのため、各1期分に相当する額は約1.2カ月分の保険料になりますので、ご注意ください。
  • ただし、年度の途中加入した人は、加入した月からの国保料額を残っている納期の回数に分けて納めていただくことになります。詳しくはこちらをご覧ください。
加入者個人ごとに国保料を納付したいので、国保料を分けることはできますか。

国保料は、国保に加入している人の分を合算して世帯主に納付していただくため、加入者ごとに国保料を分けて納付することはできません。
なお、個人別の金額については国保料納入通知書の「加入者の状況等」欄に国保料の個人別内訳を記載していますので、参考にしてください。

(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)

加入や資格喪失に際して

出生のイメージ画像

加入や資格喪失に際して
質問 回答
子どもが生まれたので、国保に加入する人数が増えました。その後、納入通知書が届き、均等割額が増額されていました。なぜ増えるのでしょうか?

国保は、社会保険等と違い「扶養」という考え方がなく、国保加入者であるかぎり、生まれたばかりの赤ちゃんでも最低限かかる国保料(均等割額)があります。
このため、子どもが生まれた場合、生まれた月から月割で計算された均等割額が増額となります。

月の初めに国保を喪失する(社会保険加入・転出等)手続きをしたのですが、その月の国保料は納めなくてよいですか?

国保料は1年間(12カ月)分を、6月から3月までの10回払い(納期)となっており、各納期の国保料は、その月の分の国保料とはなりません。そのため、喪失の月は国保料はかかりませんが、月割で計算した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保料額が残る場合があり、その場合はお納めいただくようお願いします。
<事例>
4月~翌年3月までの「年間の国保料」が12万円(=ひと月あたり1万円×12カ月)で、6月期(第1期)~翌年3月期(第10期)までの各納期の国保料が1万2000円ずつであり、7月に社会保険に加入した場合

  • 国保の加入月数は4月~6月の3カ月となる
  • 年間の国保料=3万円(ひと月あたり1万円×3カ月)
  • 6月期(第1期)の国保料=1万2,000円
    7月期(第2期)の国保料=1万2,000円
    8月期(第3期)の国保料=6,000円

よって、7月に社会保険に加入した場合でも、国保料の納付の開始月が6月期(第1期)であるため、7月期(第2期)・8月期(第3期)にも納付すべき国保料が発生することになります

※なお、計算のやり直しによって、納めすぎの額が生じた場合には、滞納がなければ還付させていただくようになります。

※年金天引きによる納付(特別徴収)の方が国保を脱退された場合にも、同様に国保料額によって精算が発生します。
※なお、以上のことは他の国保の脱退事由(転出、世帯分離等)の場合も同様です。

月の途中で国保に加入したら、その月から国保料を請求されています。しかし、その月は退職した会社の給料からも天引きされてました。これは2重払いになりませんか。

国保料は月割で計算しています。国保に加入した月から料金がかかり、喪失した月はかかりません。一般的に、会社の健康保険は前月の保険料を当月の給料から天引きされます。このため、お問い合わせの場合も、退職した月の給料からは前月の健康保険料を天引きされているのではないでしょうか。詳しくは、退職された会社にお問い合わせください。
(参考)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Q4:事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?(外部サイト:全国健康保険協会)(外部サイト)

世帯主変更をしたら納入通知書が2通届きました。なぜですか?

国保料は世帯主が納付義務者になります。
世帯主を変更すると、変更をした月の前月までは旧世帯主で再計算をし、変更した月から新世帯主で計算をするため、旧世帯主宛てと新世帯主宛てに通知されます。また、旧世帯主分で、月割で計算をして納めすぎが発生した場合は還付をいたします。
納入通知書について、詳しくはこちらをご覧ください。

その他

その他
質問 回答
健康保険課の窓口はいつ行っても混んでいて時間がかかるのですが、いつなら待たなくても良いのでしょうか?

休日(日祝日など)の翌日や月初め、一日のうちではお昼前後に混みあう傾向があります。
また、国保料納入通知書等の文書を一斉に発送した直後の2週間(およそ毎年6月中旬から7月上旬まで)は、例年電話・窓口ともに一日中大変混みあっています
お急ぎで無い場合は、混みあう日や時間帯を避けてお電話・ご来庁いただきますようお願いします。

関連リンク

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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