郵送による国民健康保険喪失届の方法

更新日:2024年4月1日

マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)

  • 平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送される方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

あらまし

職場の健康保険に加入したときや職場の健康保険の被扶養者になったときは、松山市の国保をやめる手続きが必要です。
お手続き(届出)は郵送でも受け付けしていますので、必ず手続きをお願いいたします。
なお、郵送による喪失届出が出来る方は、世帯主及び国保をやめる方本人、又はその住民票上同一世帯の方に限ります。

郵送による国保喪失届のしかた

お仕事で忙しい場合など窓口で手続きすることができない場合は、下記の方法で郵送で早めの手続きをお願いします。

郵送による国民健康保険喪失届のしかたイメージ

  1. 新しくできた職場の健康保険をコピー
    (カードタイプの場合は国保をやめる方全員分が必要です)
  2. 松山市の国保証(国保をやめる方全員分)は返却していただきます
    なお、紛失または処分してしまった場合は、その旨を3.『国民健康保険被保険者関係届書(郵送による喪失届出用)』の備考欄(様式の左下)にお書き添えください
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。『国民健康保険被保険者関係届書(郵送による喪失届出用)』(PDF:150KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。*記入例をご参考にしてください(PDF:226KB)
  4. 世帯主のマイナンバーが確認できる書類のコピー
    ※詳しくはこちらでご確認ください
  5. 郵送される方の身元確認書類のコピー
    ※詳しくはこちらでご確認ください
  6. 1.~5.をお送りください
    宛先:〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 松山市役所 健康保険課 国保資格担当
    ※個人情報及び特定個人情報(マイナンバー)を含む書類のため、特定記録郵便又は簡易書留での郵送をお薦めします

※マイナンバーが分からない場合は、3.へのマイナンバーの記入と、4.のマイナンバーが確認できる書類のコピーの添付を省略してもかまいません

国保料の精算

国保料は、通常1年間(12カ月)分を、6月から3月までの10回払い(納期)となっており、各納期の国保料は、その月の分の国保料とはなりません。

国保料が残る場合

  • 喪失の月は国保料はかかりませんが、上記のことにより月割りで算定した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保料が残る場合があり、その場合は変更後の納入通知書と残額分の国保料に関する納付書を世帯主宛にお送りします。
    ※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。

 【関連リンク】 ※詳しくはこちらでもご確認ください

納めすぎの額が生じた場合

  • 結果的に多く納付した場合には、その超過額を還付金として口座振込によりお返しいたします。

 【関連リンク】 ※詳しくはこちらでもご確認ください

関連リンク

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お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当(3番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363  FAX:089-934-0115
*保険料の精算については国保賦課担当 電話:089-948-6365・6366・6367
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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