70歳の誕生日を迎えた人の負担割合

更新日:2024年4月1日

対象となる人

松山市の国民健康保険に加入している人が対象者になります。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

平成26年4月1日から、高齢受給者証と保険証が一体化となりました。
70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの人はその月)から適用となりますので、適用となる月の前月末までに国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。
保険証カードに関すること

一部負担金の割合について

一部負担金の割合は2割となります。
ただし、以下の「現役並みの所得のある人の負担割合」に該当する方は3割となります。

現役並みの所得のある人の負担割合

現役並みの所得のある人の負担割合は、次の条件に該当したときに3割となります。
【1】70歳から74歳までの国保被保険者の、市民税の課税標準額が145万円以上の人が世帯に1人でもいる場合
【2】同じ世帯にいる70歳から74歳までの国保被保険者の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円を超えた場合
 【2】は高額療養費の見直しにより、平成27年1月1日から新設されました。
 ※旧ただし書所得とは、保険料を計算する際の基礎控除後(43万円)の所得総額
また、市県民税の税制改正により、年少扶養控除(16歳未満)と16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除が廃止されました。
この影響を受けることがないように、次の条件に該当する世帯は、市民税の課税標準額から調整のための額を控除して一部負担金の割合を判定します。
(1)診療を受ける年の前年(1月から7月までは前々年)の12月31日現在、国保高齢受給者であり世帯主である。
(2)19歳未満の者の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円未満である国保被保険者がいる。
(1)、(2)の条件に該当した場合は、市民税の課税標準額から次の額が控除されます。
 16歳未満の国保被保険者1人につき 33万円
 16歳以上19歳未満の国保被保険者1人につき 12万円

※上記の基準に該当する場合でも、収入の合計額が以下の金額に満たない場合は申請されると2割負担になります。ただし、1月1日時点で松山市に在住しており、市民税申告がお済みの方で、収入金額が確認できる場合、申請は不要となります。

2割負担となる基準収入

2割負担となる基準収入
世帯の状況 基準収入
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合 本人収入額383万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合 合計収入額520万円未満

同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が一人、
かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した方)がいる場合

旧国保加入者を含む合計収入額520万円未満

※基準収入は、所得金額ではありません※

  • 必要経費、各種控除、損益通算により所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じることとなります。
  • 例えば、土地・建物・株式等にかかる譲渡所得の収入額は、取得費等を控除する前の譲渡により生じた総額になります。
  • また、一時金として受け取る退職所得及び遺族年金、障害者年金、失業給付などの非課税所得に当たる収入については、ここでいう収入金額には含まれません。

※株式譲渡益を申告分離課税分として申告される方はご注意ください※

  • 株式等に係る譲渡所得等の金額を申告分離課税分として申告する場合、ここでいう収入金額とは、株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。
  • よって、市民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスになったことにより、損失等の申告をする場合、収入金額としてはプラスの金額が生じることとなり、基準収入額適用申請の要件には該当せず、医療費の自己負担割合が3割負担のままとなってしまう可能性があります。

※2割負担となる場合には、国民健康保険基準収入額適用申請書に、収入額を記入し、その収入額が確認できる書類を添付してください。
 該当の可能性がある方については、別途ご案内させていただいております。

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お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当(3番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6363  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

健康保険課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6941

E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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