国保の資格喪失後の診療にご注意ください

更新日:2021年4月1日

 国民健康保険の資格は、次に加入した公的医療保険の資格取得日や扶養認定日までさかのぼって、また本市からの転出時は転出日で喪失します。
 国民健康保険の資格喪失には手続きが必要ですので、異動日または事実が発生した日から14日以内に国保・年金課または支所で手続きを行ってください。
 なお、公的医療保険加入後、保険証交付前に受診される場合は、被保険者の証明書の交付を受けるなどして受診してください。  

不当利得(資格喪失後の診療)

 松山市の国民健康保険以外の保険資格があるにも関わらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れた為に、松山市の「国民健康保険被保険者証」で受診してしまった人や、さかのぼって松山市国民健康保険の資格を喪失した後に松山市の「国民健康保険被保険者証」で受診した人などは、「給付費の返還」というかたちで松山市が負担した給付分(医療費総額の7、8割や高額療養費など)を返還していただきます。
 これは、資格喪失後に松山市の「国民健康保険被保険者証」で受診したことにより、診療日当日加入していた公的医療保険が負担すべき医療給付費分を松山市が負担したためで、加入されていた方から松山市へ返還していただき、返還していただいた分を公的医療保険に改めて請求し直していただくものです。

 ※資格喪失後の診療以外にも、保険給付の不当利得に該当する事例はございます。詳細につきましては、下記担当へお問い合わせください。

松山市以外の公的医療保険への請求方法

 松山市へ返還した領収書等を持参して、診療日当日加入していた公的医療保険へ申請すると療養費として払い戻しが受けられる場合があります。
詳しい手続きの方法については、加入されている医療保険にお問い合わせください。

 松山市以外の公的医療保険には、他市の国民健康保険、協会けんぽ、共済保険、船員保険,各種健保組合などがあります。

お問い合わせ

国保・年金課 給付担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで