中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2024年4月1日

【重要】固定資産税の特例に関する注意事項

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より固定資産税の軽減措置に変更がありますのでご留意ください。
制度詳細は以下にてご確認ください。

【重要】改正法の施行に伴う注意事項

先端設備等導入計画の根拠法令である生産性向上特別措置法が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に制度が移管されました。このことにより、令和3年6月16日以降に先端設備等導入計画の認定申請を行う場合は、中小企業等経営強化法に基づく新様式を使用し申請してください。
また、経済産業省からの通知により、令和5年4月1日付で申請様式が変更となっています。ご申請の方は、ページ下部より最新様式をダウンロードし、ご利用ください。

計画の申請について

制度活用には、該当する新規取得設備等の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要(計画の認定後、取得が必須)です。
既に取得した設備等を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
松山市における認定事務に一定以上期間(3週間から4週間程度)を要しますので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。

導入促進基本計画

 松山市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けています。

【導入促進基本計画の概要】
労働生産性に関する目標・・・年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類・・・経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
対象地域・・・松山市内全域
対象者・・・中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者の全業種
先端設備等導入計画の計画期間・・・3年間、4年間、5年間


○認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

※固定資産税の特例を利用できる中小企業者について
  固定資産税の特例を利用できる中小企業者は、次のとおりです。先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業と定義が異なりますのでご注意ください。
 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

先端設備等導入計画の認定について

必要書類に返信用封筒を添え、松山市ふるさと納税・経営支援課にご提出ください。認定書については、審査後、郵送で送付いたします。

必要書類

  認定支援機関については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご参照ください。

固定資産税の特例を利用する場合は、(1)~(2)に加え、下記資料をふるさと納税・経営支援課に提出する必要があります。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の2点も必要です。
  (4)リース契約見積書(写し)
  (5)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を従業員に表明し、固定資産税の特例の適用を受ける場合は、上記に加えて下記資料をふるさと納税・経営支援課に提出する必要があります。

※【重要】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご留意ください。

【資産税課にご提出いただく資料】
資産税課の新規ウインドウで開きます。「わがまち特例」による固定資産税の特例措置」のページの、「関連情報」の「中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例」でご確認ください。

変更申請時必要書類(固定資産税の特例を受ける場合を含む)

・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後、返送されたものの写し。変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
・返信用封筒
・(ファイナンスリース取引である場合)→上記(4)、(5)

その他参考資料一式(認定支援機関への提出等、必要に応じて適宜ご活用ください)

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お問い合わせ

ふるさと納税・経営支援課 中小企業支援担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

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