中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
更新日:2023年3月10日
【重要】固定資産税の特例に関する注意事項
現行の特例措置が対象となるのは、令和5年3月31日までに取得された設備ですのでご留意ください。
また、税制改正に伴い申請方法等の変更の可能性があるため、令和5年4月1日以降に取得される設備についてご申請をお考えの際は、地域経済課まで事前にご相談ください。
【重要】改正法の施行に伴う注意事項
先端設備等導入計画の根拠法令である生産性向上特別措置法が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に制度が移管されました。このことにより、令和3年6月16日以降に先端設備等導入計画の認定申請を行う場合は、中小企業等経営強化法に基づく新様式を使用し申請してください。
【追記】経済産業省からの通知により、令和4年2月1日付で申請様式が一部変更となっています。令和4年2月以降にご申請の方は、ページ下部より最新様式をダウンロードし、ご利用ください。
計画の申請について
制度活用には、該当する新規取得設備等の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要(計画の認定後、取得が必須)です。
既に取得した設備等を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
松山市における認定事務に一定以上期間(3週間から4週間程度)を要しますので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。
お知らせ
2020年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税の特例の対象を拡充し、事業用家屋と構築物を追加します。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、2021年3月31日までとなっている特例の適用期間を2年間延長します。
詳しくはこちら 中小企業庁ホームページ(外部サイト)
【事業用家屋認定の要件】
(1)新築の家屋であること
(2)家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が設置される家屋であること
(3)設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること
導入促進基本計画
松山市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。
【導入促進基本計画の概要】
労働生産性に関する目標・・・年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類・・・経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
対象地域・・・松山市内全域
対象者・・・中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者の全業種
先端設備等導入計画の計画期間・・・3年間、4年間、5年間
○認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
※固定資産税の特例を利用できる中小企業者について
固定資産税の特例を利用できる中小企業者は、次のとおりです。先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業と定義が異なりますのでご注意ください。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
中小企業者等が受けられる支援措置
平成30年度の国の税制改正大綱により制定された生産性向上特別措置法において、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。
本制度では、国が策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」(以下、「基本計画」という。)を策定し、国から同意を得ること、事業者は、基本計画に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。これにより、固定資産税の特例(3年間、課税標準ゼロ)、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
制度詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
先端設備等導入計画の認定について
必要書類を松山市地域経済課にご提出ください。認定書については、審査後、郵送で送付いたします。
※申請関係書類の押印が廃止になりました。ただし、認定支援機関確認書及び工業会の証明書を除きます。
【参考】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF:4,192KB)
必要書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(ワード:30KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:39KB)
認定支援機関については、こちら(外部サイト)をご参照ください。
固定資産税の特例を利用する場合は、(1)~(2)に加え、下記資料を地域経済課に提出する必要があります。
【設備の場合】
(4)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
工業会等の証明書については、こちら(外部サイト)をご参照ください。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の2点も必要です。
(5)リース契約見積書(写し)
(6)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
【事業用家屋の場合】 上記(1)~(4)に加え、以下の4点が必要です。
(7)建築確認済証
(8)家屋の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることが分かるもの)
(9)設置される先端設備の購入契約書(取得価額が300万円であることの確認)
※事業用家屋導入の際は、事前に地域経済課までお問い合わせください。
【資産税課にご提出いただく資料】
資産税課の「わがまち特例」による固定資産税の特例措置」のページの、「関連情報」の「中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例」でご確認ください。
変更申請時必要書類
(11)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB)
(12)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物を含まない)(ワード:20KB)
(13)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB)
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お問い合わせ
地域経済課 中小企業支援担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp
