【受付終了】松山市事業再構築促進補助金

更新日:2023年3月1日

松山市事業再構築促進補助金の受付を終了しました。

令和5年2月28日(火曜日)をもって、松山市事業再構築促進補助金の受付を終了しました。

松山市事業再構築促進補助金とは

新型コロナウイルス感染症の影響による経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金(第6回以降)の支給決定を受けた中小企業者に対して、上乗せ助成を行います。
国の事業再構築補助金について、詳細は下記リンクにてご確認ください。

外部リンク

補助対象者

松山市内に事業所を有し、事業再構築に取り組む中小企業者等であって、国の事業再構築補助金の交付決定(第6回以降)を受けた者です。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
(1) 市税を滞納している者
(2) 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者
(3) 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者
(5) 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
(7) 別の補助対象者が既に申請した補助金に係る連携事業者(第5条第1項に規定する連携事業者をいう。)である者
(8) 過去に補助対象者として補助金の申請をした者
(9) その他市長が適当でないと認めるもの

補助率等

補助率:国の補助対象経費から、交付決定額を差し引いた残額の2分の1
補助金額:1者あたりの上限100万円
※国の事業再構築補助金の計画書において複数者での連携事業を提出している場合、連携枠の適用により上限が変動する場合があります。詳細は地域経済課へお問い合わせください。

申請に必要な書類

(1)松山市事業再構築促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 国の事業再構築補助金の交付決定通知書の写し
(3) 国の事業再構築補助金の交付申請書の別紙1の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 市税を滞納していないことを証する書類
※完納証明書の発行ができない場合は、別の書類で対応可能な場合もありますのでお問い合わせください。
(6) その他市長が必要と認める書類
※以下、連携枠が適用される場合のみ必要
(ア) 連携事業同意書(様式第3号)
(イ) 連携事業確認書(様式第4号)
(ウ) 連携事業者に係る登記事項証明書の写し(法人)又は確定申告書第1表及び第2表の写し(個人)

申請手続き

<申請受付期間>
令和4年9月22日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)※必着
[窓口申請]
松山市役所8階 地域経済課
受付時間:(平日のみ)8:30~17:15
[郵送申請]
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市地域経済課 中小企業支援担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「事業再構築促進補助金申請書類 在中」と記載してください。

様式等

以下、連携枠が適用される場合のみ

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お問い合わせ

地域経済課 中小企業支援担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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