「わがまち特例」による固定資産税の特例措置

更新日:2023年12月6日

 平成24年度税制改正から、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体の裁量により、法律の範囲内で特例割合を条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 このことを受け、「わがまち特例」の対象となる固定資産について、松山市市税賦課徴収条例により課税標準の特例割合を定めました。
 松山市では、下記の添付ファイルの固定資産が特例対象となります。

添付ファイル

申告書

関連情報

※令和5年4月以降取得の中小企業等経営強化法による先端設備特例(地方税法附則第15条第45項)は、市の計画認定後の設備取得であること、生産・販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと、資産の種類ごとの最低価額などの要件は変わっていませんが、
  1.わがまち特例でなく、全国一律の特例率(1/2等)になります
  2.事業用家屋・構築物(建物附帯設備は除く)は特例対象資産でなくなります
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お問い合わせ

資産税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6319(家屋担当)
   089-948-6314(土地担当)
   089-948-6309(償却資産担当)
E-mail : shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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