中小企業向け共済制度

更新日:2017年4月3日

小規模企業共済制度

制度概要

 個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、小規模企業の経営者のための退職金制度です。

 掛金は全額所得控除、受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

お申し込み先

商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店の窓口

お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室

TEL 050-5541-7171

詳しくは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html(外部サイト) をご覧ください。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

制度概要

 取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借り入れることができる国がつくった共済制度です。

 無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できます。

お申し込み先

商工会、商工会議所、金融機関の本支店の窓口

お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室

TEL 050-5541-7171

詳しくは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html(外部サイト) をご覧ください。

中小企業退職金共済制度

制度概要

 昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた従業員の退職金制度です。

 中小企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮し、中小企業の相互扶助と国の援助で退職金制度を確立し、これによって従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

 掛金の一部を国が助成し、毎月の掛金は税法上、必要経費または損金に算入できます。

お申し込み先

委託事業主団体、金融機関の窓口

お問い合わせ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

TEL 03-6907-1234

詳しくは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp(外部サイト) をご覧ください。

お問い合わせ

地域経済課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6783

E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

中小企業

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで