松山圏域交流活動促進事業について

更新日:2025年5月22日

目的・事業概要

 地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進のため、松山圏域で活動する地域活動団体が、圏域内又は広島広域都市圏内の団体等と交流を行う、又は単独で広島広域都市圏を目的地とする地域資源の視察等で公共交通等を利用する経費を補助します。

松山圏域
愛媛県松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

広島広域都市圏  令和7年4月1日時点
広島県

広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町

山口県

岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

島根県浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町

松山圏域交流活動促進事業イラスト
松山圏域交流活動促進事業

補助の対象となる団体

次の1.又は2.に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象です。

  1. 松山圏域内に所在する地域活動団体(まちづくり協議会、町内会、子ども会、社会福祉協議会など)
  2. 松山圏域内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)

※産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。

対象団体の条件は次のとおりです。

  • 団体の構成員の過半数は地域※の住民や事業者が占めていること。
  • 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
  • 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

※本事業における地域とは・・・補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、圏域市町の域内を最大の範囲とします。

補助の対象となる事業

次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

補助の対象となる事業
交流事業ア.団体交流型

対象団体同士が松山圏域や広島広域都市圏で交流する事業
例1:松山市内のA町内会が、先進的な取組を行う東温市内のB町内会を視察し、意見交換(交流)を行う事業。
例2:伊予市内のCスポーツ少年団が、廿日市市内のDスポ―ツ少年団と試合をした後、親睦会(交流)を行う事業。

イ.イベント出展型

対象団体が松山圏域や広島広域都市圏で開催されるイベント等に出展する事業
例1:松前町内のE商工会が、砥部町内で開催するイベントに出展する事業。
例2:松山市内のF商店街が、東広島市で開催する酒まつりに出展する事業。

単独事業

対象団体が広島広域都市圏で地域資源の視察等を行う事業※松山圏域内での単独事業は対象外です。
例:久万高原町内のG子ども会が、安芸太田町のスキー場を視察し、団体内の親睦を深める事業。


次の事業は補助「対象外」です。

  1. 本補助金以外で、国、県、圏域市町又は国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業で、他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
  2. 宗教活動又は政治活動に係る事業。
  3. 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業。
  4. 公序良俗に反する事業。
  5. 資本の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
  6. その他、松山圏域連携協議会会長が適当でないと認める事業。

補助の対象となる経費

次のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。

補助対象経費
公共交通型

対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業又は単独事業で、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、路線バス、高速バス、コミュニティバス、乗合タクシー、フェリー、高速船、路面電車、貸切バスなど(乗用タクシー、新幹線は除く))の運賃の支払いに要する経費。
※産業関連団体の場合、地域の事業者の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。

貸切バス型

対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業又は単独事業において、当該構成員が利用する貸切バス((1)道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、(2)圏域内市町において公共交通を運行する事業者の貸切バスに限る。)の利用料金(バスの借上料のみ)の支払に要する経費。
※産業関連団体の場合、当該団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。

本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記経費の補助等を受けた、又は受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。

補助率・補助上限・交付回数制限

補助率・補助上限額・交付回数制限については、以下のとおりです。

補助率・補助上限額・交付回数制限
事業区分補助率補助上限額交付回数制限※
交流事業対象経費の3分の2

次のいずれか低い方の額
(1)参加人数×1万円
(2)1事業20万円
※目的地が松山圏域の場合は1事業10万円まで

事業期間内に1団体1回まで
単独事業対象経費の2分の1

次のいずれか低い方の額
(1)参加人数×5千円
(2)1事業10万円

※交付回数制限は、事業期間内に交流事業か単独事業のいずれかを、1団体につき1回まで申請が可能です。

申請期間

前期:令和7年6月1日から令和7年9月30日まで
後期:令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

申請手順

1.事前協議

  • 活動実施時期に応じて、以下の期間中に、対象団体が所在する市町の窓口で事前協議を行ってください。必ず活動実施前に事前協議をしてください。事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。
  • 事業期間を通じて、申請を受け付けることができるよう、予算を前期・後期で配分しています。期間内で予算がなくなった場合、募集を終了することがありますので、ご了承ください。

事前協議の受付期間

公共交通型、貸切バス型ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前まで受け付けます。(例.10月に活動を実施する場合、9月1日から事前協議を受け付けます。)ただし、6月に活動を実施する場合は、活動実施の前であれば受け付けます。内容が決まりましたら、なるべく早く申請ください。

提出書類

事前協議に必要な書類は以下のとおりです。

事前協議に必要な書類
書類の種類交流事業ア交流事業イ単独事業
(1)補助金交付事前協議書(様式第1号)
(2)地域団体の団体運営に関する規程(規約、会則、定款等)
(3)地域団体と下部組織との関係性を明らかにする書類※1

(4)交流する団体の団体運営に関する規程--
(5)貸切バスの借上げに係る見積書<「貸切バス型」の場合のみ>

(6)運行委託契約書、約款、仕様書の写し※2

※1・・・地域団体内において、クラブや部会等の下部組織単位で申請する際に、下部組織の規程がある場合は、その規程を提出してください。下部組織の規程がない場合は、上部組織の規程と、「上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類」の両方の提出があれば、下部組織単位での申請を認めます。
上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類例:申請しようとしているクラブ等が地域団体の下部組織であることを明記している地域団体の規約、下部組織の活動に関する記載がある地域団体の事業計画や、圏域内市町の公式ホームページにおける地域団体と下部組織の関係性に関する記載などが挙げられます。
※2・・・貸切バス型で利用しようとする貸切バス事業者が、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可しか受けていない場合であっても、圏域内市町においてコミュニティバスやスクールバスを運行する事業者である場合は、「貸切バスに関する要件」を満たすことができる場合があります。
※3・・・事前協議の受付後、概ね10営業日以内に、事前協議の結果(補助対象となるかどうか)を通知します。補助金交付事前協議書の下欄<市町記入欄>に事前協議結果をチェックしたものを、原則、メール又はファクスで申請団体へ結果を通知します。
※4・・・事前協議書提出後に補助要件を満たさなくなった場合は、補助金交付事前協議取下書(様式第2号)を速やかに提出してください。

2.活動実施

対象団体が活動を実施します。

注意事項

活動実施後の手続きで提出が必要となる以下の資料について、活動実施中にご準備をお願いします。

  • 活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)を撮ってください。
  • 公共交通等の利用を証明する資料として以下のいずれかをご準備ください。
  1. 利用者数分の領収書、又は貸切バスの借上げに係る費用の領収書
  2. 利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券等の写真
  3. 公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)※この場合は、活動実施後の手続きの際に、利用区間の運賃が確認できる運賃表も併せて提出していただきます。
  • 交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流した団体に交流活動実施証明書(様式第5号)の証明欄を記入してもらってください

3.補助金交付申請兼請求

活動実施後、30日以内、又は3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を対象団体が所持する市町へご提出ください。書類提出後、内容を精査し、事務局(松山市総合政策部企画戦略課)から補助金の交付決定通知書、又は不交付決定通知書を申請者へ送付します。交付決定の場合は、書類提出後、約1か月後に補助金を指定の口座へ振り込みます。

提出書類

補助金交付申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

補助金交付申請必要書類
書類の種類交流事業ア交流事業イ単独事業
補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)
活動実施報告書(様式第4号)
交流活動実施証明書(様式第5号)--
事業実施が確認できる資料-
事業実施が確認できる写真

活動参加者の名簿(様式第6号)

「交通費の支払を証明する資料」等

提出書類の補足事項

提出書類について、それぞれ以下の資料を提出してください。
 1.「事業実施が確認できる資料」について

  • 交流活動イ(イベント出展型)の場合・・・イベントのチラシや出展決定通知書、会場レイアウト図など、イベント出展が確認できる資料
  • 単独事業の場合・・・団体の構成員向けの案内文、実施要領、旅のしおりなど、団体の活動として実施していることが確認できる資料

 2.「事業実施が確認できる写真」について

  • 交流団体の活動を視察中の写真や、出展ブースで販売している写真など、取組内容・状況が分かる写真

 3.「交通費の支払を証明する資料」又は「利用区間の運賃が確認できる資料と公共交通の利用が確認できる写真」について
   以下のいずれかを提出してください。

  • 交通費の支払を証明する資料・・・利用者数分の公共交通利用に係る領収書や貸切バスの借上げに係る費用の領収書、運賃が確認できる利用者数分の切符や乗車券等の写真など※領収書は写し可。「貸切バス型」の場合は必ず領収書を提出してください。
  • 利用区間の運賃が確認できる資料(運賃表など)及び公共交通の利用が確認できる写真※写真は利用区間の乗車地や降車地が確認できるもの(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)   

注意事項

取組内容の紹介等への協力について

圏域内で活動する対象団体間の視察等の交流を活発にし、地域コミュニティの活性化に役立つよう、本補助事業を活用した対象団体間の交流事例や対象団体の特徴的な取組等について、松山圏域のホームページ等で紹介させていただく場合があります。ホームページ等で紹介する際は、該当団体に個別に相談させていただき、了承を得た上で紹介しますので、ご協力をお願いします。

証拠書類の整備について

補助金の交付を受けた団体は、補助の対象となった経費に関する証拠書類を整理し、この年度終了後、5年間保管してください。

虚偽の申請等があった場合について

虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、交付した補助金の全部もしくは一部の返還等を命じることがあります。

情報公開等について

団体から提出された書類等については、個人情報保護法等の規定に基づき、取り扱います。また、提出された書類等は原則返却しませんので、提出する前に写しを取り、保管してください。

本補助事業を活用した活動の例

地域団体の活動紹介

各市町の地域団体やその活動を紹介しますので、参考にしてください。

松山市

1.まちづくり協議会

2.Facebook(松山市)「まちづくり協議会情報局」

3.松山市社会福祉協議会

4.愛媛県子ども会連合会

砥部町

1.砥部町観光協会

松山圏域と広島広域都市圏の各市町の地域資源一覧

松山圏域 令和7年度のおすすめ行事・イベント

書類提出先・問合せ先

書類提出や問い合わせは、団体が所在する市町の窓口へお願いします。
※書類の提出は、メールや窓口、郵送で受け付けます。メールで提出する場合は、事前協議、交付申請どちらの場合も、件名を「松山圏域交流活動促進事業」としてください。

資料・様式

補助金交付事前協議書(交流事業用)【様式第1号】

補助金交付事前協議書(単独事業用)【様式第1-2号】

補助金交付事前協議書(交流事業用)【様式第1-3号】複数団体が合同で申請する場合

補助金交付事前協議取下書【様式第2号】

補助金交付事前協議取下書【様式第2-2号】複数団体が合同で申請する場合

補助金交付申請書兼請求書【様式第3号】

補助金交付申請書兼請求書(委任払用)【様式第3-2号】

活動実施報告書(交流事業用)【様式第4号】

活動実施報告書(単独事業用)【様式第4-2号】

活動実施報告書(交流事業用)【様式第4-3号】複数団体が合同で申請する場合

交流活動実施証明書【様式第5号】

活動参加者名簿【様式第6号】

活動参加者名簿【様式第6-2号】複数団体が合同で申請する場合

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書【様式第8号】

記載例

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お問い合わせ

松山圏域連携協議会事務局(松山市総合政策部企画戦略課内)

〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2

事務局長 伊藤 智祥
事務局リーダー 藤田 真路

電話:089-948-6213

E-mail:renkei@city.matsuyama.ehime.jp

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