法定外公共物担当の業務内容
更新日:2024年4月1日
法定外公共物とは
- 明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により、国有地に分類された里道(赤線)や水路(青線)等を継承したもので、法定外公共物の名のとおり、法の適用をうけないものをいいます。
法定公共物とは
- 広く一般の用に供している道路、河川、公園、海等の「公共物」のうち、河川法(一級河川・二級河川・準用河川)、道路法(市道・県道・国道等)、下水道法、海岸法等の法令によって管理方法が定められているものをいいます。
公共物 | 所管 |
---|---|
市道 | 松山市道路河川管理課及び都市生活サービス課 |
県道・国道等 | 中予地方局及び国土交通省 |
一級河川・二級河川 | 中予地方局及び国土交通省 |
準用河川 | 松山市道路河川整備課 |
業務内容
- 土地を売買するときや土地の分筆をするとき、開発をするときなどで、道路や水路等との官民境界が不明確のため、境界を確認したいときは、境界確定協議申請が必要です。
- 境界確定協議書を紛失した等で再証明が必要なときは、境界確定証明願を提出してください。
- 境界確定協議申請書ダウンロードはこちら
- 境界確定証明願ダウンロードはこちら
- 法定外公共物沿いの土地を市に与える意思を表示し、市がこれを受諾することにより成立する契約をいいます。
- 市が寄付を受諾するには条件があります。
- 寄付申込書ダウンロードはこちら
- 当該法定外公共物が、将来とも機能回復を行なって公共の用に供する必要がないと認められるときなどに用途廃止の承認をします。
- 用途廃止申請は、譲与申請または売払い申請を行う場合に限ります。
- 法定外公共物(里道・水路)に通路橋や排水管等を設置する場合は使用許可申請書を提出してください。
- 法定外公共物使用許可等申請書ダウンロードはこちら
開発行為に伴う同意(都市計画法第32条の規定に基づく同意)
- 開発区域に含まれる里道・水路等については、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
- 都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書ダウンロードはこちら
道路位置指定に伴う法定外公共物(里道)の併用承認
- 建築基準法第42条第1項第5号に基づき、里道と個人所有地をあわせて幅員4m以上の道の位置の指定を受ける場合は、里道の併用申請をして、承認を得なければなりません。
- 里道等の掘削等を行う場合や、宅地造成等により法定外公共物を改修する場合は法定外公共物工事施工願を提出してください。
- 法定外公共物工事施工承認申請書ダウンロードはこちら
国等が管理する法定外公共物に係る事務
法定外公共物にかかる機能の有無証明書
- 譲与を受けなかった国管理の法定外公共物が譲与の対象でないことの証明が必要な場合は、法定外公共物にかかる機能の有無申請書を提出してください。
- 法定外公共物にかかる機能の有無申請書ダウンロードはこちら
隣接地承諾願
- 国等から隣接地承諾書を求められる場合は、隣接地承諾願を提出してください。
- 隣接地承諾願ダウンロードはこちら
お問い合わせ
<里道に関すること>
農林水産施設整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6253
E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp
<水路に関すること>
道路河川管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6907