境界確認をされるかたへ
更新日:2025年3月31日
申請される前に以下のことについてご確認ください。
境界確認協議書は市長と官民境界を決める私的契約と解されるために、申請人(契約相手方)は、原則として申請土地登記名義人でなければいけません。 |
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境界確認協議書(平面・断面図を添付して割印)・丈量図の作成、境界標の設置、境界明示の写真、隣接・対面者への承諾書の同意手続きなどの費用は申請人側の負担です。 |
土地の登記名義人が死亡の場合は、相続人全員の申請が必要です。 |
相続人代表者等に委任する場合は、委任状(自筆)を添付してください。 |
法定外公共物沿いの土地の売買や分筆測量、地積更正の登記をするとき。 |
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法定外公共物沿いの土地を開発又は、新築するとき。 |
法定外公共物沿いの土地の埋め立てするとき。 |
法定外公共物沿いの土地に塀など工作物をつくるとき。 |
お問い合わせ
<里道に関すること>
農林水産施設整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6253
E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp
<水路に関すること>
道路河川管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6847
