寄付採納並びに用途廃止等及び用途変更

更新日:2024年4月1日

寄付採納

  • 寄付採納とは当該法定外公共物の代替施設の財産を市に与える意思を表示し、市がこれを受諾することにより成立する契約を指します。
  • 寄付申込者が、公共用財産の用途に変わるべきほかの施設を設置し、その用途を廃止した財産の譲与をうけるため、そのあらたな施設を市に寄付する場合も寄付採納に含まれます。

  〈寄付の基本要件〉

  • 寄付財産に所有権以外の権利が設定されていないこと。
  • 寄付財産の分筆登記が完了していること。

  〈寄付受付~用途廃止同時申請の流れ〉

1.各関係課との事前協議
  寄付物件について各関係課と事前協議を行います。

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2.工事施工願申請書の提出
  必要に応じて各関係課の工事施工願申請を行い、承認を得ます。

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3.工事の実施
  工事施工承認後、申請人において寄付物件の工事を着工してもらいます。

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4.工事の完成
  工事施工承認完成検査後に分筆登記をしてもらいます。

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5.寄付申込書、用途廃止申請書の提出
  寄付物件の分筆登記を終えましたら、寄付申込書及び用途廃止申請書を提出してください。
  申請受理後、寄付物件が市の基準に適合しているのか各関係課(機能管理課)の意見等により問題がないことを確認します。
  寄付物件に問題がなければ、所有権移転登記完了後に受納書及び用途廃止承認書を交付します。

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6.市有財産売払い申請書・市有財産譲与申請書の提出
  土地の価格査定を行った後、譲与契約書(売買契約書)を締結すると同時に、不動産表題及び所有権保存登記の承諾書をお渡しします。

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7.登記簿の提出
  登記が終わりましたら、登記簿の写しを提出してください。

用途廃止、処分及び用途変更

  • 当該法定外公共物が代替施設の設置又は地域開発等により存置する必要がなくなったとき、現況の機能を喪失しており、将来とも機能回復を行なって公共の用に供する必要がないと認められるときなどに用途廃止承認し、処分します。 
  • 里道(水路)の用途を変更して水路(里道)として使用する場合のように法定外公共物としての性質を変更させることなく、その用途のみを変更させるためには用途変更の手続きが必要になります。
  1. 法定外公共物の用途廃止申請書
  2. 譲与申請書
  3. 売払い申請書
  4. 法定外公共物の用途変更申請書

お問い合わせ

<里道に関すること> 

農林水産施設整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6253

E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

<水路に関すること> 

道路河川管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6907

E-mail:dourokasen-kanri@city.matsuyama.ehime.jp

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