他法令に係る承認等
更新日:2024年4月1日
開発行為に伴う同意申請(32条の同意申請)について
- 開発区域に含まれる里道・水路等については、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
- 開発道路が将来松山市管理となる場合は、水路を暗渠として開発道路と併用することが可能です。
道路の位置指定に伴う里道の併用について
- 建築基準法第42条第1項第5号に基づき、里道と個人所有地をあわせて幅員4m以上の道の位置の指定を受ける場合は、里道の併用申請をして、承認を得なければなりません。
(注意事項)
将来申請者所有地と里道との境界が判然としなくなることが予想されるため、申請者の費用負担によって、あらかじめ双方の境界を確定し、書類及び関係書類を作成し、さらにその境界が図面から測定できるように基点を設けること。
- 水路敷きを暗渠として道路と併用することは、認めない。
※但し、位置指定道路が将来松山市管理となる場合は、水路を暗渠として位置指定道路と併用することが可能です。(事前に、道路河川管理課及び都市生活サービス課へ相談をしてください。)
お問い合わせ
<里道に関すること>
農林水産施設整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6253
E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp
<水路に関すること>
道路河川管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6907