使用許可
更新日:2024年9月1日
使用許可
- 法定外公共物(里道・水路)に通路橋や排水管等を設置する場合は使用許可申請書を提出してください。
- 使用許可申請書のうち、権利義務の譲渡許可申請書、継続使用許可申請書、使用廃止届および原状回復義務免除承認申請書は令和6年9月1日から様式を変更しました。
目的 | 数量単位 | ||
---|---|---|---|
無償(免除) | 通路橋 | 面積 m2 | 申請地沿いに水路がある場合、出入りをするために水路の上空を使用する場合 |
排水管 | 長さ m×巾 m | 申請地より里道等を通って、水路や本管などに接続する場合の引き込み管等の場合 | |
有償 | 送水管・送湯管 | 長さ m×巾 m | 里道・水路上もしくは、埋設で営利の目的により使用する場合 |
足場 | 面積 m2 | 高層建築物等を接続する場合に、里道・水路上に一時的に使用する場合 | |
その他 |
☆ 使用許可申請書は、正副2部提出してください。
☆ 機能管理課のチェック後に許可書を発行します。
☆ 工事完成後、工事写真を許可書の発行を受けた担当課(農林水産施設整備課または道路河川管理課)に提出してください。
☆ 提出する工事写真は法定外公共物使用許可工事写真撮影要領に従って撮影してください。
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お問い合わせ
<里道に関すること>
農林水産施設整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6253
E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp
<水路に関すること>
道路河川管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6907