中小企業の定義
更新日:2024年4月1日
中小企業とは中小企業基本法第2条に規定する以下のものをいいます。
中小企業者の定義
業種 |
資本金、従業員規模 |
---|---|
製造業その他 |
資本金3億円以下または従業員数300人以下 |
卸売業 |
資本金1億円以下または従業員数100人以下 |
サービス業 |
資本金5千万以下または従業員数100人以下 |
小売業 |
資本金5千万以下または従業員数50人以下 |
小規模企業者の定義
業種 |
従業員規模 |
---|---|
製造業・その他の業種 |
20人以下 |
商業(注釈)・サービス業 |
5人以下 |
(注釈)商業とは、卸売業、小売業(飲食店含む)を指します。
中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」はこちら(外部リンク)
詳細については中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」をご確認ください。
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