認定農業者の育成と確保

更新日:2024年7月16日

認定農業者制度

認定農業者になって政策支援を

今後5 年間の農業経営計画を立て、計画の内容について市長の認定を受ければ、認定農業者の資格を得られます。認定農業者になると様々な政策支援を受けることができます。

主な政策支援

農業経営改善計画の達成に必要な機械や施設の取得費を低利で融資。

国民年金に上乗せする公的年金である農業者年金の保険料の一部を国庫補助。

助成対象品目を200平方メートル(2a)以上作付し、出荷販売している認定農業者には交付金を上乗せ加算。

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物(麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付。

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの収入額の合計が標準的収入額を下回った場合に、減収額の9割を補てん(対策加入者と国が1対3の割合で拠出)。

個人の認定新規就農者が経営所得安定対策の交付金を、青年等就農計画に従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、積立額を必要経費に算入でき、さらに準備金を取り崩したり、経営所得安定対策の交付金をそのまま用いて、特定農業用機械等を取得した場合、圧縮記帳できる特例。

愛媛県の「未来型果樹産地強化支援事業」等を活用し、「紅プリンセス」「紅まどんな」「せとか」など、高収益が期待できる品目の生産設備の導入費用に対する支援。

松山市内の耕作農地に被害防止施設(電気柵、金網、トタン板など)を新設する場合に必要な資材の購入費用の補助を一般農業者より優遇。

申請資格や認定基準等

認定農業者と認定新規就農者の違い
  認定農業者 認定新規就農者
申請できる方

現に農業経営を行っている方
(農業経営を始めようとする方も可)

農業経営を始めようとする方
(農業経営を始めて5年以内の方も可)

申請方法 申請後5年間の農業経営改善計画を市に提出 経営開始後5年間の青年等就農計画を市に提出
年齢制限 なし

申請時・就農予定時ともに45歳未満の方
(特定の知識・技能*を有する65歳未満の方も可)
*商工業等の経営管理に3年以上従事した方

農業所得目標

概ね*年間400万円以上
*概ねとは8割(400万円×0.8=320万円)

年間250万円以上
労働時間目標 なし 年間2,000時間
更新


(認定期限到来時に再申請可能)

原則不可
(認定期限到来後は認定農業者に移行)

  • 詳細な認定基準

農業経営改善計画が、松山市が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本構想に合致していることが認定基準となります。

基本構想

注意

  • 認定農業者制度と認定新規就農者制度の併用はできません。また認定農業者になった経験のある方は認定新規就農者になれません。

申請の方法

申請フローチャート

松山市では申請者の便宜をはかるため、関係機関と連携して、認定農業者の申請の支援窓口制をとっています。認定を希望する方は支援窓口にご相談ください。

  • 申請の手引き(補助事業の詳細や支援窓口について詳細はこちら)

認定農業者パンフレット

統計資料

認定農業者数の概況(令和6年3月末現在)
項目 実数
農業経営改善計画認定数 880
認定農業者数(総数) 960
認定農業者数(うち個人) 900
認定農業者数(うち法人) 60

共同申請の場合、1つの農業経営改善計画認定で複数の方が認定農業者となるため、農業経営改善計画認定数と認定農業者の総数は一致しません。

松山市認定農業者協議会

松山市内の認定農業者や認定志向農家(将来認定農業者になることを目指す方)、元認定農業者の有志により松山市認定農業者協議会が組織されています。松山市認定農業者協議会では会員の経営改善のために、講演会や研修会、先進地視察、新資材実験などを実施しています。松山市は松山市認定農業者協議会のこれらの活動を支援しています。


研修会の様子

会員数(令和6年4月末現在)

292名

入会の方法

会員募集チラシ裏面の入会申込書をご提出ください。
印刷機器が無い方には会員募集チラシをお送りしますので、下記のお問合せ先までご連絡ください。

会員募集チラシ

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お問い合わせ

農林水産振興課

愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6566

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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