令和6年度 経営所得安定対策等
更新日:2024年10月9日
経営所得安定対策等の目的
農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加、食料需給率の低下など、日本の農業は多くの問題を抱えています。これらの課題を解決するために、国は常に販売価格が生産費を下回っている作物を対象に、その差額を支援することで農業経営の安定と国内生産力の確保を目指しています。松山市では、この制度の有効活用を推進し、本市の水田農業者を支援しています。
対策の概要
1.水田活用の直接支払交付金
※水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて
交付対象水田の見直しが行われ、5年間に一度も水張りが行われていない農地(水田)は、原則として交付対象外となりました。現在営農計画書を提出していない方で、交付金を受給する予定がある方は、あらかじめ営農計画書をご提出ください。ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて(PDF:106KB)
(1)交付対象及び交付要件
・水田で交付対象作物を作付し、その作物を出荷販売している農家および集落営農
・令和6年度中に収穫し、出荷が確認できる作物
(2)対象作物・交付単価等
対象作物・助成内容等 |
単価(10aあたり) |
---|---|
(1)令和6年産 麦・大豆・飼料作物(注2) |
35,000円(注3) |
(2)飼料用米(一般品種)(注2) |
収量に応じ55,000円~95,000円 (標準単価:75,000円) |
(3)飼料用米(多収品種)・米粉用米(注2) |
収量に応じ55,000円~105,000円 (標準単価:80,000円) |
(4)振興作物助成(注4) ※「振興作物」は、以下の13品目 ・いちご・なす(松山長なすを含む) ・トマト(ミニトマトを含む)・きゅうり・白ねぎ ・さといも・スイートコーン・枝豆・施設軟弱野菜 ・キャベツ・ブロッコリー・そらまめ(令和6年産)・花き |
30,000円(注1) |
(5)振興作物担い手(注4)(注5)加算 ※対象は、(4)の振興作物 |
10,000円(注1) |
(6)まつやまブランド・推進品目加算(注4) |
15,000円(注1) |
(7)麦の二毛作助成(注6) |
27,000円(注1) |
(8)新規需要米の担い手(注7)加算(注8)(飼料用米、米粉用米) |
10,000円(注1) |
(9)媛育71号加算(飼料用米、米粉用米) |
10,000円(注1) |
(10)飼料用米担い手(注5)加算 |
4,000円(注1) |
(11)はだか麦担い手(注7)二毛作加算(注9)(注10) |
15,000円(注1) |
(12)小麦担い手(注7)作付助成(注11) |
20,000円(注1) |
(13)さといも担い手(注7)拡大加算(注12) |
10,000円(注1) |
(14)WCS用稲担い手(注7)加算 |
5,000円(注1) |
(注1)松山市全体の作物別作付実績や国の査定等により調整することがあります。
(注2)基幹作のみ対象です。
(注3)多年生牧草について、当年産では種を行わず収穫のみを行う場合の単価は10,000円/10aです。
(注4)品目ごとに2a(200平方メートル)以上の作付が必要です。
(注5)認定農業者、認定新規就農者が対象です。
(注6)水稲の裏作が対象です。
(注7)認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織又は人・農地プランもしくは地域計画の担い手が対象です。
(注8)媛育71号は対象外です。
(注9)はだか麦については、ふるい目2.2mmの要件があります。
(注10)裏作でひめの凜を生産する場合に限ります。
(注11)令和3年産の小麦作付面積からの増加分を対象とします。
(注12)合計10a以上の「さといも」の作付が必要です。
2.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
(1)交付対象及び交付要件
・対象作物(麦、大豆、そば)を作付し、その作物を販売している認定農業者、集落営農、認定新規就農者(規模要件はありません)
・販売実績がある者
・対象作物は令和6年産であること
・対象作物の播種前契約・出荷契約があること
・検査等級・販売数量が分かる書類の提出があること
(2)数量払
・対象作物の出荷数量に基づいて支払われます。
・品質区分に応じて数量払の単価が変わります。
・対象作物別の主な交付単価は以下のとおりです。
品質区分(等級・ランク) |
1等・A |
1等・B |
1等・C |
1等・D |
2等・A |
2等・B |
2等・C |
2等・D |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 (パン・中華麺用品種) |
課税事業者向け単価 | 7,860 |
7,360 |
7,210 |
7,150 | 6,700 | 6,200 | 6,050 | 5,990 |
免税事業者向け単価 | 8,270 | 7,770 | 7,620 | 7,560 | 7,110 | 6,610 | 6,460 | 6,400 | |
小麦 (パン・中華麺用品種以外) |
課税事業者向け単価 | 5,560 | 5,060 | 4,910 | 4,850 | 4,400 | 3,900 | 3,750 | 3,690 |
免税事業者向け単価 | 5,970 | 5,470 | 5,320 | 5,260 | 4,810 | 4,310 | 4,160 | 4,100 | |
はだか麦 |
課税事業者向け単価 | 9,220 | 8,720 | 8,570 | 8,480 |
7,650 | 7,150 | 7,000 | 6,920 |
免税事業者向け単価 | 9,750 | 9,250 | 9,100 | 9,010 | 8,180 | 7,680 | 7,530 | 7,450 |
品質区分(等級) | 1等 |
2等 |
3等 |
|
---|---|---|---|---|
普通大豆 | 課税事業者向け単価 | 10,360 | 9,670 | 8,990 |
免税事業者向け単価 | 10,770 | 10,080 | 9,400 | |
特定加工用大豆 | 課税事業者向け単価 | 8,310 | ||
免税事業者向け単価 |
8,720 |
※特定加工用:豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆
(3)面積払(営農継続支払)
・令和6年産の作付面積に基づいて支払われます。
【交付単価】
10aあたり20,000円
【数量払と面積払との関係】
面積払は、数量払の内数として先に支払われます。次に、対象作物の販売数量が明らかになった段階で数量払の額を確定し、面積払の金額を差し引いた額が支払われます。先に支払われた面積払の金額が、後日わかる数量払の金額以上となった場合は、合理的な理由がない限り、面積払は返還していただきますので、面積払はよく検討して申請してください。
3.その他
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。農林水産省ホームページ(経営所得安定対策)(外部サイト)
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お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6568
