新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)について

更新日:2022年10月19日

経営発展支援事業の概要

 次世代を担う農業者になることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

補助金額

(補助金額)補助対象事業費上限1000万円。
 ※経営開始資金の交付対象者は500万円。
(補助率)県が支援する金額の2倍を国が支援します。
 ※国と県を合わせた補助率の上限は3/4以内。
 ※本人負担分については、金融機関から融資を受けることが要件になります。
<特例>夫婦ともに就農し、一定の要件を満たす場合は、補助対象事業費上限が1.5倍になります。

主な申請要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

  2. 令和4年度中に独立・自営就農をすること。

  3. 青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。

  4. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

  5. 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。

  6. (親族の農業機械や農地等を継承する場合)継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められること。

独立・自営就農とは

  • 独立・自営就農とは以下の要件を全て満たした状態をいいます。
  1. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  2. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  4. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること。
  5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

補助対象経費

 農業機械・施設等の取得、家畜等の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械リース料等の初期投資的な経費を支援します。
【対象経費の主な要件】

  1. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 機械・施設等の購入先の選定には、一般競争入札の実施又は複数業者からの見積取得により、事業費の減少に努めること。
  3. 事業の対象となる機械・施設等は、 法定耐用年数がおおむね5年以上 20 年以下 のものであること。
  4. トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等、農業経営以外の用途に使えるような汎用性の高いものではないこと。
  5. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
  6. 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
  7. 個々の事業内容について単年度で完了すること(令和4年度中に整備すること)。

申請について

 国のスケジュールに合わせて要望調査を行いますが、要望時には多数の根拠書類等が必要です。
 申請を希望される方は、早めに農水振興課 農地保全・担い手育成担当(TEL089-948-6562)までお電話ください。
※令和4年度の追加要望受付は終了しました。

要綱

  • 国の要綱

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お問い合わせ

農水振興課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6562

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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