定期検査とは?

更新日:2024年2月21日

「はかり」は、繰り返し使っている間に誤差が生じることがあります。
そのため、「はかり」を取引や証明に使用する事業者は、2年に1回法律で定められた定期検査を受けることが義務付けられています。


分銅を載せて精度を確認しています

定期検査について

集合検査

松山市が指定する場所で行う検査を「集合検査」と呼びます。
「はかり」の使用者が、検査時間内に検査対象の「はかり」を持参し、受検します。
基本的に、集合検査での受検をお願いしています。

所在場所検査

以下の理由で、「はかり」の設置場所で行う検査を「所在場所検査」と呼びます。
・「はかり」の移動が困難なとき
・「はかり」の運搬をすることにより、破損し精度が落ちる恐れがあるとき
・「はかり」が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき
・「はかり」の数が多いとき、など

具体的な受検日程等は松山市から連絡します。
新たに所在場所検査を希望する場合は、ご相談ください。

取引・証明に使用できる「はかり」とは?

 取引や証明に使用する「はかり」は、検定証印もしくは基準適合証印が付されているものでなくてはなりません。
 これらの証印は、法令で定められた技術上の基準を満たしているという証です。

 また、「はかり」を取引や証明に使用する事業者には、2年に1回の定期検査を受検する義務があります。
定期検査に合格した「はかり」には「定期検査済証印(合格シール)」を、不合格の場合は不合格シールを貼り付けます。
不合格の「はかり」は取引や証明には使用できない為、修理や買い替えが必要です。

取引・証明とは

取引や証明行為については、計量法で以下のとおり規定されています。

取引

 取引とは、有償・無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。

(取引の例)
・商品の量り売り
・宅配料金など料金特定のための計量
・重さをもとにした商品の買取り(貴金属など)

証明

 公に又は業務上他人に、一定の事実が真実である旨を表明すること。

(証明の例)
・学校や病院での健康診断結果(体重)
・自治体が一般に公表するために行う濃度等の計量
・土地の登記に際して行う面積の計量

ご注意ください!

 「家庭用」や「取引証明以外用」のマークがある「はかり」(キッチンスケールやヘルスメーターなど)は、取引や証明に使用することができません。


取引や証明に使用できない「はかり」のマークの例

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6704

E-mail:keiryo@city.matsuyama.ehime.jp

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