特定計量器の有効期間について
更新日:2022年4月1日
ご注意を!このような特定計量器には検定の有効期間があります
| 特定計量器の種類 | 有効期間 |
|---|---|
| 水道メーター、温水メーター | 8年 |
| 燃料油メーター | 7年(自動車に燃料を充填するためのもので給油取扱所に 設置するもの) |
| 5年(上記以外のもの) | |
| ガスメーター | 10年 |
| 7年(上記以外のもの) | |
| 積算熱量計 | 8年 |
| 最大需要電力計 | 7年(電子式のもの) |
| 電力計 | 10年(定格電圧が三百ボルト以下のもの) |
| 7年(定格電圧が三百ボルト以下で、定格電流が二十又は六十アンペアのものなど) | |
| 5年(上記以外のもの) | |
| 無効電力計 | 7年(電子式のもの) |
| 照度計 | 2年 |
| 騒音計 | 5年 |
| 振動レベル計 | 6年 |
| 濃度計 | 2年(ガラス電極式水素イオン濃度検出器) |
| 6年(ガラス電極式水素イオン濃度指示計) | |
| 8年(上記以外のもの) |
このような特定計量器は、検定の有効期間が定められており、有効期間を経過したものは新しいものに取り換えるか、検定を受け直すかをしなければ、取引や証明に使用することはできません。
検定とは
特定計量器が、取引や証明における計量に使用できる構造や機能を有しているかどうか、また、その器差が許容範囲にあるかどうかどうかを検査し、認定することです。
検定の主体は、経済産業大臣や都道府県知事、日本電気計器検定所などで、特定計量器の種類によって異なります。
例)質量計、燃料油メーター … 都道府県知事
電力量計、照度計 … 日本電気計器検定所
特定計量器の例
ガスメーター
電気メーター
水道メーター

